【ひとり親世帯分】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯を支援するため、児童1人あたり一律50,000円を支給します。

支給対象者や申請手続等、詳細については本ページを随時更新しご案内します。

【7月1日更新】7月1日より申請が必要な方の受付を開始します

申請方法等につきましては本ページを確認し、郵送で必要書類をご提出ください。

支給対象者

支給対象者 申請
1 令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方 不要
2

公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止の方

(公的年金等の受給を理由に児童扶養手当を申請していない方を含む)

必要
3

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(令和4年5月分以降から児童扶養手当を受給している方も含む)

必要

対象児童

平成16年4月2日~令和4年3月31日までに出生の児童
※障害児の場合、平成14年4月2日~令和4年3月31日までに出生の児童

なお、ひとり親の方で令和4年4月1日以降に生まれた児童を養育している方は「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者となります。支給にあたっては、申請が不要な方と必要な方がいますのでご注意ください。

また、本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」は同一の方が重複して受け取ることができません。ご申請の際はご注意くださいますようお願いいたします。

1.令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方【申請不要】

  • 申請手続は不要です。
  • 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象です。

(1)給付金の振込

令和4年6月10日(金曜日)に中野区よりお知らせを発送しました。6月28日(火曜日)に児童扶養手当の受給口座へ振り込みました。
この振込の後、新たに支給対象となる方には、別途お知らせをお送りします。

(2)児童扶養手当指定口座を解約・変更等している方

以下のいずれかの方法で振込指定口座の変更手続をしてください。
なお、中野区からお知らせが届いた方は、お知らせ文に記載されている提出期限(必着)までに郵送でご提出ください。

ⅰ本給付金の指定口座を変更する場合:以下の書類3点を郵送でご提出ください。

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給口座登録等の届出書 
  2. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)をご用意ください。
  3. 届出者本人確認書類の写し(コピー)
    ※届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等、いずれかの写し(コピー)をご用意ください。なお、健康保険証の保険情報(保険者番号や保険者名称、記号、番号等)はマスキングをお願いします。

ⅱ児童扶養手当の指定口座を変更する場合:以下の書類1点を郵送でご提出ください。

  1. 児童扶養手当支払金口座振替依頼書pdf版

※上記書類をダウンロードのうえご提出ください。詳細は児童扶養手当振込口座の変更のページをご覧ください。

(3)本給付金の受給を辞退する方

以下の書類2点を郵送でご提出ください。

  1. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書
  2. 届出者本人確認書類の写し(コピー)
    ※届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等、いずれかの写し(コピー)をご用意ください。なお、健康保険証の保険情報(保険者番号や保険者名称、記号、番号等)はマスキングをお願いします。

(4)指定口座の変更届・辞退届の提出先

〒164-8501(住所不要)
中野区役所 子ども教育部 子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当宛

2.公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止の方(公的年金等の受給を理由に児童扶養手当を申請していない方を含む。)

  • 申請手続が必要です。
  • 公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等を指します。
  • 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、仮に児童扶養手当の申請をしていれば令和4年4月分の児童扶養手当が支給となる方も支給とならない方も本給付金の対象となります。

(1)申請

公的年金等を受けていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当は支給されていないが、児童扶養手当の認定を受けている方

令和4年6月30日に中野区よりお知らせを発送しました。郵送物には申請書一式を同封していますので、必要書類と併せて郵送でご提出ください。

また、本通知をお受け取りの方で、以下の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の積極支給要件である1、2の双方を満たしている場合は、「ひとり親世帯以外分」として申請不要で支給いたします。なお、7月12日に「ひとり親世帯以外分」の積極支給者へ支給決定の通知をお送りいたしますのでご確認ください。

  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
  2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税

児童扶養手当の受給資格者のうち、認定を受けていない方

本ページに申請書様式を掲載しています。ダウンロードし必要事項をご記入のうえ、必要書類と併せてご提出ください。なお、令和3年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を申請した方には、7月上旬頃、中野区よりお知らせを郵送する予定です。郵送物には申請書一式を同封していますので、お知らせが届いた方についてはそちらをお使いください。

(2)提出書類  

提出書類については、申請書様式にも詳細が記載されていますので併せてご確認ください。

  1. 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)」【公的年金給付等受給者用】
  2. 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  3. 「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」【公的年金給付等受給者用】
  4. 令和2年中の収入額が確認できる書類  
     ※「3.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」で記載した内容がわかるもの
  5. 「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」【公的年金給付等受給者用】   
     ※扶養義務者がいる方のみ
  6. 令和2年中の収入額が確認できる書類  
     ※「5.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」で記載した内容がわかるもの
  7. 振込指定口座を確認できる書類の写し(コピー)  
     ※児童扶養手当の受給資格について中野区の認定を受けている方は、原則、児童扶養手当で指定されている口座に振り込むため不要ですが、別の口座を指定される場合は必要となります。
  8. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
     ※既に、児童扶養手当の受給資格について中野区の認定を受けている方は不要です。
     ※書類例:戸籍謄本又は抄本

  
以下の記入例を参考にご記入ください。

【記入例】「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)」【公的年金給付等受給者用】
【記入例】「簡易な収入額の申立書(申請書本人用)」【公的年金給付等受給者用】
【記入例】「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」【公的年金給付等受給者用】

(3)申請期限

令和5年2月28日(火曜日)必着

期限までに必要書類をすべて揃えてご提出ください。

3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(令和4年5月分以降から児童扶養手当を受給している方も含む。)

  • 申請手続が必要です。

(1)申請

所得超過等の理由により、令和4年4月分の児童扶養手当は支給されていないが、児童扶養手当の認定を受けている方

令和4年6月30日に中野区よりお知らせを発送しました。郵送物には申請書一式を同封していますので、必要書類と併せて郵送でご提出ください。

また、本通知をお受け取りの方で、以下の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の積極支給要件である1、2の双方を満たしている場合は、「ひとり親世帯以外分」として申請不要で支給いたします。なお、7月12日に「ひとり親世帯以外分」の積極支給者へ支給決定の通知をお送りいたしますのでご確認ください。

  1. 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者
  2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税

児童扶養手当の受給資格者のうち、認定を受けていない方

本ページに申請書様式を掲載しています。ダウンロードし必要事項をご記入のうえ、必要書類と併せてご提出ください。なお、令和3年に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を申請した方には、7月上旬頃、中野区よりお知らせを郵送する予定です。郵送物には申請書一式を同封していますので、お知らせが届いた方についてはそちらをお使いください。

(2)提出書類  

提出書類については、申請書様式にも記載されていますので併せてご確認ください。

  1. 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)」【家計急変者用】
  2. 申請者・請求者本人確認書類の写し(コピー)
  3. 「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」【家計急変者用】
  4. 令和2年2月以降の収入額が確認できる書類  
     ※「3.簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」で記載した内容がわかるもの
  5. 「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」【家計急変者用】   
     ※扶養義務者がいる方のみ
  6. 令和2年2月以降の収入額が確認できる書類  
     ※「5.簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」で記載した内容がわかるもの
  7. 振込指定口座を確認できる書類の写し(コピー)  
     ※児童扶養手当の受給資格について中野区の認定を受けている方は、原則、児童扶養手当で指定されている口座に振り込むため不要ですが、別の口座を指定された場合は必要となります。
  8. 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
     ※既に、児童扶養手当の受給資格について中野区の認定を受けている方は不要です。
     ※書類例:戸籍謄本又は抄本
  9. 無収入の申立書(家計急変者用)
     ※「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」で収入額を0円と記載した方のみ提出が必要です。


以下の記入例を参考にご記入ください。

【記入例】「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)」【家計急変者用】
【記入例】「簡易な収入額の申立書(申請者本人用)」【家計急変者用】
【記入例】「簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)」【家計急変者用】
【記入例】無収入の申立書(家計急変者用)

(3)申請期限

令和5年2月28日(火曜日)必着

期限までに必要書類をすべて揃えてご提出ください。

申請書(請求書)等の提出先

〒164-8501(住所不要)
中野区役所 子ども教育部 子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金担当宛

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

こちらのページをご覧ください。

本給付金に関するお問い合わせ先など

厚生労働省コールセンター

電話番号:0120-400-903
受付時間:平日午前9時から午後6時まで

中野区子育て支援課 子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター

電話番号:03-3228-5978
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで

お問い合わせの際はこちらの電話番号までおかけください。

 
給付金のチラシはこちらをご覧ください。
日本語版チラシ   ・英語版チラシ

※厚生労働省ホームページにその他外国語版も掲載されています。
厚生労働省ホームページ(新しいウィンドウで開きます。)

よくあるお問い合わせはこちらをご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ先

子ども教育部 子育て支援課 児童手当係

区役所3階 11番窓口

電話番号 03-3228-8952 ファクス番号 03-3228-5657 メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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