このページでは、新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担についてご案内しています。
入院勧告
保健所長は、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、感染症指定医療機関等に入院することを勧告することができます。
入院医療費
陽性となった後の入院費や治療費、病院から提供される食事代等については、公費負担となります。ただし、患者及び生計を同一にする世帯員全ての市町村民税の所得割額を合算した額が56万4千円を超える方は、入院費や治療費等において、月額2万円を上限に自己負担となります。
また、感染の可能性がなくなった日(隔離解除後)以降継続して入院される場合の費用は、公費負担の適用範囲外となります。
所得割額の合算額(年額) | 費用徴収額又は自己負担額(月額) |
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56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円(注記1) |
注記1
措置入院に要した医療費の額又は入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額(精神保健福祉法第30条の2(麻薬取締法第58条の17第2項により準用する場合を含む。)又は感染症法第39条に規定する他の法律による給付の額をいう。)を控除して得た額が、2万円に満たない場合はその額となります。
注記2
上記、公費負担の自己負担額(2万円)とは別に、入院中にかかる保険診療による治療費以外のパジャマ・リネン代、アメニティ代・差額ベッド代など、入院中に発生した個人の選択による出費は、別途自己負担となります。
詳しくは、入院先の医療機関にお問合せください。
お問合せ
このページは、感染症対策課が担当しています。
所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号
電話 0120-540-380(目黒区新型コロナコールセンター)
ファックス 03-5722-9890