感染症法に基づく医師の届出のお願い

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届け出ることになっています。

お知らせ(「東京都感染症情報センター」ホームページ抜粋)

2022年9月26日更新

  • 「新型コロナウイルス感染症」

新型コロナウイルス感染症届け出基準及び様式の一部改正

2022年9月5日更新

  • 「梅毒」

東京都独自様式(2ページ目)(ワード:46KB)の追加

届出基準及び届出様式

感染症ごとに届出基準が規定されています。対象の感染症の診断を行った際に、既定の届出様式(発生届)により、最寄りの保健所に届け出てください。

届出基準及び届出様式は、以下のリンクページをご覧ください。

東京都感染症情報センターホームページ(外部サイトへリンク)

届出基準

  • 全数把握対象疾患
一類~四類感染症 直ちに
五類感染症(侵襲性髄膜炎菌感染症、風しん及び麻しん) 直ちに
五類感染症(上記除く) 7日以内
新型インフルエンザ等感染症(新型コロナウイルス感染症除く) 直ちに

  • 定点把握対象疾患
五類感染症の一部

指定の期間(週又は月)ごとにとりまとめて

※疾患ごとに異なります

  • 新型コロナウイルス感染症

以下の4類型に該当する者

(a)65歳以上の者

(b)入院を要する者

(c)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な者
  又は
 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な者

(d)妊婦

直ちに
上記以外の者

日ごと

(患者の総数及び年代別の総数)

 ※「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」を用いた届出にご協力をお願いします。

届出が遅れた場合

発生届の届出時期は、上記のとおり決められています。

届出が遅れた場合は、発生届とあわせて、以下の遅延理由書をご提出ください。

届出の手順

「直ちに」届け出が必要な感染症(新型インフルエンザ等感染症除く)

 1.北区保健所(TEL:03-3919-3102)にお電話いただき、下記事項をご報告ください。

 ・感染症発生の事実

 ・個人情報(氏名・生年月日・住所地(所在地)等)

 ・症状・対応状況等

 2.北区保健所(FAX:03-3919-5163)に届出様式をFAXしてください。

上記以外の感染症

  1. 届出期日までに、北区保健所(FAX:03-3919-5163)に届出様式をFAXしてください。

夜間や休日に連絡が必要になった場合

  1. 東京都保健医療センター「ひまわり」(TEL:03-5272-0303)へご連絡ください。

お問い合わせ

所属課室:北区保健所保健予防課結核感染症係

〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3

電話番号:03-3919-3102

Вернуться к блогу