新型コロナウイルス感染症と診断されたら

新型コロナウイルス感染症についての「よくある質問」

 新型コロナウイルス感染症の陽性者からのお問合せが多く寄せられ、対応が困難な状況が発生することがあります。大変申し訳ありませんが、よくいただくご質問とその回答を作成いたしましたので、お問合せの前にぜひ参照していただくようお願いいたします。

「よくある質問」(PDF:872KB)

保健所からの連絡について

 江東区保健所では、新型コロナウイルス感染症と診断された方(陽性者)で医療機関からの届出があった方にSMS(ショートメッセージサービス)で連絡しています。

体調悪化時はご連絡ください

 江東区保健所からの連絡までに体調が悪化した場合は、下記にお電話ください。

 ・江東区保健所 03-3647-5879(平日8時30分から17時)

 ・東京都自宅療養サポートセンター「うちさぽ東京」 0120-670-440(24 時間受付、11 言語対応)

 急激な呼吸困難や高熱など体調が急変したときはすぐに119番通報してください。

MYHER-SYS(マイハーシス)についてのSMS(ショートメッセージサービス)が届きます

 健康状態の観察について、SMS(ショートメッセージサービス)で健康観察ツール(MYHER-SYS/マイハーシス)をご案内しています。新規登録による健康観察の入力をお願いします。

保健所への確認事項・相談事項についてはマイハーシスの健康観察には入力せず、直接保健所にご連絡ください。

 詳細は【MYHER-SYS/マイハーシスを活用した健康観察について】をご覧ください

 https://www.city.koto.lg.jp/260502/myher-sys.html

療養方法について

 陽性者の症状や重症化のリスク等を踏まえて、江東区保健所が入院又は宿泊療養施設への入所を判断します。感染者の発生状況等によっては自宅療養していただくこともあります。その場合は、江東区保健所が療養の支援を行います。

〇中和抗体薬(抗体カクテル療法)について

 中和抗体薬による抗体カクテル療法の希望される場合、江東区保健所からの連絡の際にお伝えください。入院・入所による抗体カクテル療法を調整いたします。また、東京都の相談窓口もご利用ください。

 東京都中和抗体薬治療コールセンター(年中無休9時から17時)03-5320-5909

 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/chuwakotai.html

2.療養中に制限されること

 感染拡大防止のため、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」18条に基づく就業制限をさせていただきます。そのため、療養期間中は通勤・通学等を含む外出はできません。

3.入院・宿泊療養について

 重症化リスクのある方や強い症状のある方など入院治療が必要と判断された方は、入院となります。療養をする病院については、江東区保健所が調整します。

 入院治療の必要のない軽症や無症状の方は、東京都が用意した宿泊療養施設への入所を希望することができます(療養費や食費の自己負担はありません。)。

【陽性者で発生届の届出対象の方】

 宿泊療養を希望する方は、江東区保健所にご相談ください。

電話:03-3647-5879(平日8時30分から17時)

【陽性者で発生届の届出対象でない方】

 以下の東京都福祉保健局のホームページから東京都陽性者登録センターへの登録を行ってください。その上で、東京都宿泊療養申込窓口にお申し込みください。

 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/youseitouroku.html

 東京都宿泊療養施設のご案内(外部サイトへリンク)

4.自宅療養について(入院・宿泊療養施設入所までの期間を含めて)

 感染拡大防止のため、外出せず、自宅でお過ごしください。自宅療養期間中に特にご注意いただきたいことについては、以下のパンフレットを参照ください。

 ※新型コロナウイルス感染症自宅療養者向けハンドブック

 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/zitakuryouyouhandbook.html

〇同居者がいる場合は下記の点について注意してください

 ※家庭内で注意いただきたいこと8つのポイント(厚生労働省)

 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

自宅療養証明書についてのご案内は、こちら

5.配食・パルスオキシメーター貸与について【うちさぽ東京】

 東京都では、新型コロナウイルス感染症の陽性患者に食料品やパルスオキシメーターを配送しています。

【陽性者で発生届の届出対象の方】

 ご希望の方は、以下の東京都自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)に電話又はWebでお申し込みください。

 電話:0120-670-440(24時間受付、11言語対応)

 自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)のご案内(外部サイトへリンク)

【陽性者で発生届の届出対象でない方】

 東京都陽性者登録センターへの登録を行ってください。その際に食料品やパルスオキシメーターの希望が確認されます。

6.療養終了の目安

療養期間は発症日から7日間が基準となります

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について(2022年9月8日現在)

<症状のある方>

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から療養解除が可能となります。

*発症日:何らかの症状(発熱、のどの痛み、咳など)が出た日

*症状軽快:解熱剤を使用せず発熱がない状態で、呼吸器症状が改善傾向である状態

 (例)発症日:9月1日 療養終了日:9月8日(症状軽快後24時間経過した場合) 復帰可能日:9月9日

<入院している方>

発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合には、11 日目から療養解除が可能となります。

<無症状の方>

検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除が可能です。加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除が可能です。また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、同日(検査結果確認後)に療養解除が可能です。

※症状のある方は10日間、無症状の方は7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等重症化リスクのある方との接触や感染リスクの高い行動を控えていただく等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

※療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

 療養終了日の目安として、下記リンク内にある東京都の「オミクロン株の療養期間・待機期間の目安算定ツール」をご利用ください。
東京都福祉保健局「療養者・濃厚接触者の方へ」https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/shien/index.html

終了時の陰性の確認は行いません

 宿泊療養と自宅療養の場合、療養終了時の新型コロナの検査による陰性の確認は行いません。

参考:厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)10その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)

「問7労働者を就業させる上で、労働者が新型コロナウイルス感染症に感染しているかどうか確認することはできますか」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7

7.濃厚接触者の範囲

陽性者の発症日から2日前以降が感染可能期間です

 陽性者の発症日から2日前以降(無症状の方は検体採取日よりも2日前以降)から療養終了日までは、感染可能期間といい、周囲の方に感染させた可能性がある期間となります。

 この期間に接触した方のうち、次の範囲に該当する方は濃厚接触者となります。

  1. 患者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人
  2. 適切な感染防護なしに患者を診察、看護もしくは介護した人
  3. 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
  4. その他、手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策(マスクなど)なしで15分以上接触があった人(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)

(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)

濃厚接触者は5日間の外出自粛をお願いします

 濃厚接触者の方は、陽性者と最後に接触があった日(最終接触日)を0日として、5日間は外出自粛と検温など自身による健康状態の確認、症状が出てきた場合の受診をお願いします。
 ただし、抗原定性検査キットにより2日目と3日目に自費検査を行い、陰性が確認された場合には、3日目から待機を解除することが可能となります。その際に保健所への連絡は必要ありませんが、引き続き7日目までの健康観察、ハイリスク者との接触やハイリスク施設への不要不急の訪 問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避け、マスク着用等の感染対策をお願いします。
検査キットは、薬事承認を受けた「体外診断用」のキットを薬局等で自費で購入していただくことになります。対象となるキットについては、「厚労省 体外診断用医薬品」で検索していただき、厚労省で作成した一覧表で確認いただけます。

 なお、濃厚接触者で保育園や学校、高齢者・障がい者施設等に通われている方の対応については、各施設にご相談ください。

8.新型コロナウイルス感染症後遺症について

 新型コロナウイルス感染症の療養期間が終わり、回復した後にも、後遺症の様々な症状に苦しんでいる方々がいます。後遺症の原因は明確になっておらず、治療に長い時間がかかる場合もあり、感染から1年経過後も症状が見られる場合もあります。後遺症は重症化するおそれもあり、悪化の予防のためにはご本人だけでなく、家族や職場など、周囲の理解も重要です。

 日常生活に支障が出ているなど生活でお困りの方、療養後に出現した症状が後遺症ではないだろうかと不安に感じている方、病院を受診しようか悩まれている方など、お一人で悩まず、かかりつけ医や下記の窓口へご相談ください。

相談窓口

 コロナ後遺症相談窓口(東京都病院経営本部ホームページへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  ※リンク先:https://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/about/jigyou/corona/koisyo/index.html

★参考にしてください

 新型コロナウイルス感染症 後遺症リーフレット(東京都)

  ※リンク先:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/soudan/longcovid_leaflet.html

9.新型コロナウイルス感染症の療養終了について

 発症日から7日間経過し、かつ、解熱剤を使用せずに熱が下がってから24時間経過していることが療養終了の基準となります。基準を満たしていれば、通常通りの生活に戻っていただいて差し支えありません。

 無症状者(無症状病原体保有者)は、検体採取日から7日目までが療養期間となり、8日目からの行動制限はありません。なお、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に療養解除が可能です。

※症状のある方は10日間、無症状の方は7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等重症化リスクのある方との接触や感染リスクの高い行動を控えていただく等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

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