【認可保育園等の在園児】 新型コロナウイルス感染症に関する保育料の減額について

認可保育園、認定こども園(保育園機能) 等に在園する児童の保護者の皆さまへ

 新型コロナウイルス感染症への対応について(保育園・子ども園等の保護者の皆様へ)

【保育料減額の要件】
(1) 新宿区が登園自粛の要請を行っている期間中に、感染防止のため、通常であれば登園している日をお休みした場合
  • お休みの日数に応じて保育料の日割り計算を行います。
  • 感染防止のためにお休みしている場合であっても、保育の必要性の認定要件を満たしている必要があります。
(2) 感染症の発生により臨時休園した場合
(3) 感染、感染の疑い、濃厚接触者への特定などにより、医師や保健所から登園しないよう指示を受けたため利用できなかった場合
  • 利用できなかった期間の日数に応じて保育料の日割り計算をします。
  • 「利用できなかった期間の日数」とは、「通常であれば登園している日」を医師や保健所から登園しないよう指示を受けお休みした期間の日数です。
【保育料の日割り計算式】
月額保育料×(開所日数-減額の要件に該当するお休みした日数)÷25

※「開所日数」とは、臨時休園している期間を除いた開所している日数です。
  (開所日数が25日を超える場合は「25日」として計算します。)
※当該月の全日をお休みした場合は、月額全額を減額します。

【保育料の減額手続き】
 【保育料減額の要件】に該当する場合は、園が保育課に要件に該当するお休みした日数を報告します。
 園からの報告に基づき、保育課が保育料を日割り計算します。
 還付する保育料は、約3か月後にご指定いただいた口座に振り込みます。
 令和2年7月分以降は、保護者の方からの減額の確認書を提出していただく必要はありません。 

令和2年3月2日から令和2年6月30日までの間の保育料の減額

 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため登園を控え、家庭での保育にご協力いただいた場合は、お休みした日数に応じて基本保育料を減額します。次の書類を園に提出してください。

提出書類[令和2年3月分~令和2年6月分]

  • 7月以降は、保護者の方から園に、減額の確認書を提出いただく必要はありません。

認可保育園、保育ルーム

※ 区外の園を利用している方は「新宿区外の認可保育園等」をご覧ください。

私立認定こども園[保育園機能]、事業所内保育所[地域枠]

※ 区外の園を利用している方は「新宿区外の認定こども園」をご覧ください。

延長保育料[新宿区立園、保育ルーム(3~5歳児)]

 ※区立園での月額による延長保育の利用の承認を受けている方は、5月分以降は延長保育の減額手続きの必要はありません。
 ※園からの報告により、日額での延長保育料を計算してお知らせします。
 ※私立園での延長保育料の取扱いについては、直接各園にお問い合わせください。

定期利用保育

新宿区外の認可保育園等[新宿区が保育料を徴収している場合]

新宿区外の認定こども園[施設が保育料徴収している場合]

本ページに関するお問い合わせ

新宿区子ども家庭部-保育課
入園・認定係 電話:03-5273-4527 ファクス番号:03-3209-2795

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