心身障害者扶養共済制度
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
制度の概要についてはこちらをご覧ください。 加入要件1.保護者の要件
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしている方です。
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
掛金1.掛金の額
掛金の額は、加入時(口数追加の場合は口数追加時)の年度(4月1日から翌3月31日まで)の4月1日時点の加入者の年齢に応じて決まります。
(令和4年4月1日現在)
※ 制度の見直しにより、掛金が改訂されることがあります。 ※ 平成19年度以前に加入された方は、上記の掛金額と異なっています。 2.掛金の免除
掛金は、次の「要件1」「要件2」の両方に該当するまで払込んでください。
両方の要件に該当した場合には、それ以降は掛金の払込みは不要です。
加入者、年金管理者及びそのご家族の方へ ~加入後の手続きについて~加入後、次のような事実が生じた場合には、速やかにお住まいの区の福祉事務所 障害者支援課までご連絡ください。
年金を受給中の方へ ~受給中の手続きについて~加入者の死亡もしくは重度障害により年金の受給を開始された方で、下記のような事実が生じた場合は、速やかにお住まいの区の福祉事務所 障害者支援課までご連絡ください。
申請窓口・葵福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話:054-221-1099 / FAX:054-254-6322
・駿河福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話:054-202-5818 / FAX:054-287-8660
・清水福祉事務所 障害者支援課
住所:静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2106 / FAX:054-352-0323
独立行政法人 福祉医療機構について独立行政法人 福祉医療機構(機構)は、心身障害者扶養共済制度で都道府県・指定都市が加入者に追う責任を機構が保険し、機構と生命保険会社・信託銀行との間で生命保険契約・金銭信託契約を締結しています。
詳しくは独立行政法人福祉医療機構のホームページをご覧ください。 |
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