計画相談支援・障害児相談支援の概要

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最終更新日:
2022年11月1日
 平成24年4月の障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するすべての利用者の方にサービス等利用計画案(又は障害児支援利用計画案)を作成することになりました。
平成27年3月までは経過措置により提出が必須ではありませんでしたが、経過措置の終了に伴い、平成27年4月よりサービス等利用計画案(又は障害児支援利用計画案)の提出が必須となりました。
 サービス等利用計画案等の作成にあたっては、指定特定相談支援事業所(又は指定障害児相談支援事業所)に作成の支援をしてもらうか、いわゆる「セルフプラン」で作成することとなります。
 周知用パンフレットを以下に掲載していますのでご参照ください。

<パンフレット>
・計画相談支援・障害児相談支援周知用(事業所一覧データあり)→こちらをクリックしてダウンロードしてください(PDF)
・サービス等利用計画案の提出に関する周知用
 こちらをクリックしてダウンロードしてください(PDF)
<指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所向け>
計画相談支援、障害児相談支援マニュアル
モニタリング書式
モニタリング実施記録票

いわゆる「セルフプラン」について

 一定の条件を満たす場合、以下の書式により「セルフプラン」の作成・提出が可能となっております。
 なお、セルフプランの作成に当たっては、ご家族や支援者(サービス提供事業所等)が作成の支援を行うことも可能となっています。

<サービス等利用計画案(18歳以上用)>
・様式→こちらをクリックしてダウンロードしてください(Excel)
・記載例→こちらをクリックしてダウンロードしてください(PDF)

<サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(児童用)>
・様式→こちらをクリックしてダウンロードしてください(Excel)
・記載例→こちらをクリックしてダウンロードしてください(PDF)
 静岡市の標準支給量等については、以下の資料より確認ができます。
 サービス等利用計画案等の作成にあたって参考にしていただきますようお願いいたします

<標準支給量資料>
・静岡市障害福祉サービス等の概要→こちらをクリックしてダウンロードしてください(PDF)

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