令和6年4月から医師に対する時間外・休日労働の上限規制が適用され、医師の時間外・休日労働の上限は原則年960時間(A水準)となりますが、地域医療確保暫定特例水準(連携B・B水準)及び集中的技能向上水準(C水準)に該当する場合、特例として年1860時間まで認められることとなります。
この特例水準の指定を受けるためには、一定の要件を満たすとともに、医療機関が医師労働時間短縮計画を作成し、厚生労働省が設置する医療機関勤務環境評価センターによる評価(令和4年9月頃から開始予定)を受審した上で、都道府県へ申請し、指定を受けることが必要となります。
東京都医療勤務環境改善支援センターでは、医師の働き方改革に向け、医療機関の医師労働時間短縮計画の作成に係る取組を支援します。
支援を希望する医療機関は、以下の「医師労働時間短縮計画作成支援について」を御確認の上、「調査票」を御提出ください。
参考
医師労働時間短縮計画作成ガイドラインについては、厚生労働省が開催している「医師の働き方改革の推進に関する検討会」のホームページに掲載されておりますので、そちらを御確認ください。(医師労働時間短縮計画作成ガイドラインは「医師の働き方改革の推進に関する検討会」で検討の都度修正される場合がありますので、最新版を御確認ください。)
また、医師労働時間短縮計画のひな型については、厚生労働省が開設しているポータルサイトである「いきいき働く医療機関サポートweb」に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。
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このページの担当は 医療政策部 医療人材課 です。