新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書(ワクチンパスポート)<海外用・国内用>の発行について

年内の郵送発行は12月28日(水曜)までです。お急ぎの方は、お早めに申請してください。なお、翌年の発行は1月4日(水曜)からです。

全国旅行支援に必要な新型コロナウイルスワクチン接種証明について、国内用予防接種証明書(ワクチンパスポート)の申請が不要な場合がございます。

国内でワクチン接種証明をするときは、接種時にお渡ししている「予防接種済証(臨時)」や「接種記録書」がご利用できます。また、それらの写しや写真等も利用できることがあります。
詳しくは下記サイトより、旅行先の各都道府県の詳細を確認するか、またはご利用される旅行会社にお問合せください。
全国旅行支援都道府県連絡先一覧(観光庁ホームページ)(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

新型コロナウイルスワクチン接種証明書をコンビニで取得できるようになりました

マイナンバーカードをお持ちで「練馬区に住民登録をしている間に」接種した方がサービスを受けられます。

利用方法、注意事項、利用店舗などは厚生労働省のホームページをご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_certificate.html(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

ご自身で証明書(紙)を印刷できるようになりました

スマートフォン上の接種証明アプリから、画像を保存し、紙面での申請と同様の証明書(紙)を印刷できます。
詳しい内容については、デジタル庁のホームページをご確認ください。
https://www.digital.go.jp/policies/vaccinecert/(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。

新型コロナウイルスワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)とは

接種証明書は、予防接種法に基づいて各区市町村で実施された新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明するものとして、被接種者からの申請に基づき交付するものです。
 
3回目接種が開始されたことに伴い、証明書(紙)の様式が変更となり、接種証明書がデジタル化されました。デジタルでの申請には、マイナンバーカードが必要です。

なお、これまでに取得された紙の接種証明書は引き続き有効です。ただし、一部の国においては二次元コードが必要な場合も考えられることから、海外渡航の際には外務省のホームページ(外部サイト)新規ウィンドウで開きます。等をご確認ください。

デジタル化に伴い、以下のとおり変更となりました。

デジタル化に伴う仕様の変更

予防接種証明書(ワクチンパスポート)様式の変更

従来の海外用に加えて、主に日本国内での利用を想定した日本国内用の接種証明書も申請いただけるようになりました。(注1)
ご希望の証明書により、ご準備いただく書類が異なります。
※海外用証明書をご希望の場合は、日本国内用の証明書も併せて発行されます。
(注1)日本国内での利用については、接種済証や接種記録書も従来通りご利用いただけます。

<接種証明書(紙)のイメージ>

国内仕様の画像イメージ
画像は開発中のものです。実装時は様式が異なる場合があります。

氏名の漢字が旧字体等の方につきましては、正しく表示されない場合があります。

相違点

申請対象者

接種日時点で練馬区に住民登録があった方
※転居などにより、接種時毎に、別の区市町村の接種券を使用して接種した場合には、それぞれの区市町村が申請先となります。

申請方法

電子申請

マイナンバーカードを利用して、アプリ上で申請と取得が可能です。
申請はスマートフォン上のアプリでのみ行えます。PCからの申請はできません。

新型コロナワクチン接種証明書アプリ

下表に該当する方は電子申請をご利用になれません。対応方法をご確認ください。
電子申請対象外の方 対応方法
スマートフォンを所持しない方

紙面での申請をお願いいたします。

旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名の併記がある方
旅券(パスポート)以外の渡航文書で接種証明書の申請をする方
DV被害者等の要配慮者
旅券(パスポート)の有効期限が切れている方 旅券(パスポート)の更新後に再度発行をお願いします。

婚姻等により姓が変わり、マイナンバーカードまたは旅券(パスポート)の姓の表記が旧姓の方

マイナンバーカードまたは旅券(パスポート)の氏名の表記を更新後に再度発行をお願いします。
接種記録に不備等がある方

接種記録の修正等が必要になります。
下記の方法で申請してください。

発行した接種証明書の接種記録が誤っている場合

下記リンク先にアクセスし、必要事項をご入力の上、訂正の申請をしてください。

※申請フォームのQ1の質問で「04:3回目接種券・4回目接種券に記載された接種記録を訂正したい(ただし接種券の発行は不要)」を選択し、その他の必須項目に入力をお願いします。

マイナンバーカードの取得

電子申請にはマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は、ご申請ください。

紙面での申請

申請書類に不備がありますと、申請を受け付けることができませんので、予めご了承ください。
練馬区役所への申請書到着についてのお問い合わせには、対応していません。
郵送事故等の責任は負いかねますので、心配な方は、簡易書留や特定記録郵便での郵送をお願いします。
申請から10日~2週間程度で送付いたします。


申請に必要なもの

下記(ア)~(オ)を同封し、送付先まで郵送してください。

(ア)新型コロナウイルスワクチン接種証明書交付申請書
(イ)海外用の場合は、渡航時に使用する旅券(パスポート)の写し(旅券番号・ローマ字氏名が確認できるよう複写されたもの)
(ウ)国内用の場合は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類の写し
(エ)返信用封筒(送付先の住所と本人氏名を明記し、必要分の切手を貼付してください。
   郵送事故等の責任は負いかねますので、心配の方は、簡易書留や特定記録郵便分の切手の貼付をお願いします。)
(オ)接種券の写し(接種券番号・接種履歴がわかるように複写されたもの。医療従事者・職域接種を受けた方等は接種記録書の写し。)
   練馬区に住民登録があった期間に接種した回数分すべての接種券の写し(ロット番号のシール貼付があるもの)をご提出ください。

(カ)必要に応じて書類を同封してください
旧姓・別姓・別名の併記がある旅券をお持ちの場合 旧姓・別姓・別名を確認できる本人確認書類の写し
接種券の氏名とパスポートの氏名が異なる場合 同一人物であることが確認できる書類の写し
(在留カード、戸籍謄本等)
送付先が住民票所在地と異なる場合 被接種者の所在(送付先)が確認できる資料の写し
(施設入所の契約書、入院証明書等)
送付先が練馬区外の住民票所在地の場合 住所記載の本人確認書類の写し
16歳未満の申請を保護者等が行う場合 申請者(保護者等)の本人確認書類の写し
代理人による申請の場合 本人の自署による委任状
(オ)を紛失した場合 マイナンバーが確認できる書類または住所記載の本人確認書類の写し

(注釈)16歳未満の請求を保護者等が行う場合、委任状は不要です。
(注釈)接種券の写しを紛失した場合、接種記録の確認のために時間を要する場合があります。
(注釈)施設入所や単身赴任等のやむを得ない状況を除き、送付先は住民票所在地としてください。

申請書ダウンロード

送付先

必要書類(ア)~(カ)をご確認・同封の上、ご郵送ください。

〒176-8501
練馬区豊玉北6-12-1
練馬区役所住民接種担当課

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お問い合わせ

<接種証明書の制度全般について>厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター
電話:0120-76-1770

<接種証明書の申請方法等について>練馬区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話:0120-427-417

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