Ignorer et passer au contenu

在留外国人向けメディカルポータルサイト

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書

【問い合わせ】渋谷区新型コロナウイルスワクチンコールセンター(電話:0120-045-405
【問い合わせ】地域保健課予防接種係(電話:03-3463-1269)

新型コロナウイルスのワクチン接種を受けたことを証明する接種証明書を発行します。新型コロナウイルス感染症予防接種証明書は海外渡航を予定している人を対象に発行するものです。
新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(以下「接種証明書」という。)は、市区町村が住民に対して実施したワクチン接種(住所地外接種も含む。)の記録などについて、接種者からの申請に基づき、当該ワクチン接種を実施した市区町村において発行し交付するものです。接種証明書には、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種記録(ワクチンの種類、接種年月日など)と接種者に関する事項(氏名、生年月日など)を記載しています。

新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(国内用)の見本画像新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(海外用)の見本画像

(注)接種証明書には国内用と海外用があり、必要書類が一部異なっています。必要書類に不備がないよう申請してください。
(注)具体的に利用が可能となる対象国・地域およびその緩和措置については、外務省海外安全ホームページ(外部サイト)をご覧下さい。
(注)旅券(パスポート)を所持していない人で、証明書の英訳版が必要な場合は、地域保健課予防接種係(電話:03-3463-1269)までお問い合わせください。
(注)「ワクチン接種済証」は、接種済証の紛失や接種記録書を所持しており接種済証の発行を希望する人などを対象に発行するものです。
(注)お手元にに接種済証や接種記録書をお持ちの人は国内では引き続き活用可能ですので、大切に保管してください。

交付方法

マイナンバーカードとスマートフォンを持っている人

スマートフォンの専用アプリ上で発行された接種証明書の画像を保存し印刷することで、区に申請をしなくても紙の接種証明書を取得できます。

画像保存方法

接種証明書の画像保存方法(PDF 468KB)

  1. 新型コロナワクチン接種証明書アプリをダウンロード
  2. アプリ上で接種証明書を再発行
  3. 再発行後、接種証明書の「詳細表示」をタップ
  4. ページ下部の「この証明書を画像として保存」をタップ
  5. 「画像」として保存をタップ

コンビニエンスストアでの自動交付サービスについて

接種証明書の取得方法(PDF 1,302KB)

特定のコンビニエンスストアで証明書の自動交付(コンビニ交付)が令和4年7月26日より開始されました。
(注)証明書の交付には、実費相当分の発行料が必要です。
(注)印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません。コンビニエンスストアの端末により、発行前にご自身で内容を確認いただくことになりますので、接種時に交付された接種済証など接種事実が確認できる書類をお持ちいただくと、端末の画面上で内容の確認をスムーズに行なうことができます。画面上で表示される内容に相違がある場合は、必ず発行前に区役所へご連絡ください。発行後の返金には対応できません。

必要書類
  • マイナンバーカード
  • 証明書発行料(120円)

(注)令和4年7月21日以降に新型コロナワクチン接種証明書アプリまたは区への申請で海外用の予防接種を発行していない人は、【コンビニ交付用】VRS(ワクチン接種記録システム)旅券情報等登録申請(ページ内リンク)をご覧ください。

利用可能なコンビニ

詳しいコンビニエンスストアの一覧については、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(接種証明書)について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

マイナンバーカードもしくはスマートフォンを持っていない人

区への発行申請が必要です。必要書類を同封の上、〒150-8010(住所不要)渋谷区役所7階地域保健課新型コロナワクチン接種証明書申請窓口あてに郵送してください。

交付方法

郵送により書面で交付します。発送までには申請書類が到着してから約5営業日かかります。
(注)窓口での即日発行は出来ません。
(注)申請書類に不備などがあった場合にはお受けできないことがあります。
(注)接種証明書は、基本的に提出するのではなく、あくまで提示するだけのものであると想定されていますので、一度の申請につき一部のみの交付とします。
(注)接種証明書はA4サイズで作成されます。
(注)接種証明書発行後、3か月を経過した場合、自動的に廃棄させていただきます。

必要書類

国内用・海外用の申請時に共通で必要な書類
  1. 接種証明書交付申請書
    申請書フォーマット(EXCEL 30KB)、または、申請書フォーマット(PDF 625KB)をダウンロードしてご利用ください。接種証明書交付申請書は、区役所7階地域保健課新型コロナワクチン担当窓口、出張所・区民サービスセンターにも配置しています。
    (注)各出張所・区民サービスセンターでは、申請を受け付けておりませんのでご注意ください。

  2. 接種事実が確認できる以下のいずれかの書類の写し

  • 新型コロナウイルス予防接種済証
  • 新型コロナウイルス予防接種証明書
  • 医療従事者等の接種記録書
  • 予診票
  1. 返送先住所が記載された本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証など)

国内用を申請する場合は、漢字氏名および生年月日が記載されているものを添付してください。
本人確認書類にて返送先住所が確認できない場合、また本人確認書類に記載の住所以外への送付を希望する場合は、返送先住所が記載された本人宛の郵便物などを別途添付してください。
(注)海外用を申請する人で受領を代理人に委任する場合は、接種者の本人確認書類は不要です。ただし、返送先住所のわかる代理人の本人確認書類が必要となります。

  1. 長形3号サイズの返信用封筒

宛名と送付先住所を記載し、必ず切手を貼ってください。(ただし、速達や簡易書留等を希望する場合は郵便種別に対応した切手を貼付してください。)
送付先住所と住民票上の住所が異なる場合は、その理由を申請書に必ず記載してください。
(注)住民登録地と違う送付先を希望する場合は、送付先変更の理由記載と確認できる書類の写し(名刺など)を添付してください。

海外用の申請時のみ必要な書類
  1. 旅券(パスポート)の写し(有効期限内のもの)
  • 氏名や有効期限、旅券番号等を確認します。
  • 旧姓、別姓、別名の記載がある場合は、旧姓、別姓、別名が確認できる書類を添付してください。(旧姓併記のされた運転免許証、戸籍、住民票の写しなど)
(注)ただし、旧姓・別姓・別名がもともとローマ字表記であり、旅券(パスポート)のみで記載事項の確認ができる場合は除く。
代理人による申請の場合 (国内用・海外用問わず)

現に申請の委任に当たっている人が申請者の代理人である場合、申請書類の他に「委任状」と「代理人自身の本人確認書類」の提出が必要になります。
(注)15歳以下のお子さまの申請を保護者が行う場合、委任状は不要ですが、「親子関係のわかる書類(医療証や保険証、母子健康手帳など)の写し」及び「代理人の本人確認書類の写し」を添付してください。

  1. 委任状

    委任状フォーマット(WORD 78KB) / 英語版委任状フォーマット(WORD28KB)

    (注)委任状は委任した人が作成し、3か月以内に作成した原本が必要です。
    (注)ご家族の場合においても本人以外の申請の場合には委任状が必要になります。

    なお、添付している「委任状フォーマット」以外でも、次の記載項目が整っていれば、書式および用紙は問いません。

    • 【題名】委任状(新型コロナウイルス感染症予防接種証明書)
    • 【宛先】渋谷区長あて
    • 【日付】委任状の作成年月日
    • 【代理人】住所および氏名
    • 【委任事項】私は上記の者を代理人と定め、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の発行申請と受領を委任します。
    • 【使用目的】海外渡航に使用するため
    • 【渡航先国名または地域名】〇〇国
    • 【委任者】住所、氏名(自署)、電話番号
  2. 代理人の本人確認書類の写し(受領も代理する場合は返送先住所が記載された本人確認書類の写し)

    (注)本人確認書類に記載の住所以外への送付を希望する場合には、代理人または被接種者の居住や勤務等が確認できる書類の写しを添付してください。

枠内接種による接種証明書の発行について

市町村が住民に対して実施した予防接種に相当する予防接種(以降、枠内接種。)において、以下の3点が確認できた場合のみ接種証明書を発行します。

  • 記録書の提示などにより接種した事実
  • 申請日時点で申請者が渋谷区の住民であること
  • 接種事実を証明することが妥当であること

(注)申請時に渋谷区に住民登録が確認できない、または渋谷区で接種事実を証明することが妥当でないと判断した場合は、接種証明書を発行できない場合があります。
(注)枠外接種の接種証明書についても、自治体のVRSに接種記録が登録されていれば、新型コロナワクチン接種証明書アプリでの交付やコンビニ交付が可能です。

枠外接種に該当する接種と必要書類

接種事実が確認できる書類は、他の必要書類と揃えて不備がないように申請してください。

  • 海外在留邦人などに対する新型コロナワクチン接種事業による予防接種
    • 新型コロナワクチン接種記録書
    • 日本国外務大臣および日本国厚生労働大臣名の予防接種証明書
   (注)両方の書類が必要になります。
  • 防衛相が雇用した在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行なう予防接種
    • 防衛大臣名の予防接種証明書の提示。または在日米軍が発行する接種記録(CDCカード)および日本軍従業員の証(在留要因健康保険組合相または基本労務契約(MLC)、諸機関労務協約(IHA)もしくは船員契約(MC)の記録のある在日米軍施設への入門パス)
  • 製薬企業などが行なう治験など
    • 医療機関などが交付する新型コロナワクチン接種記録書

留意事項

海外での接種について

海外などで受けた接種(日本の予防接種法に基づかない接種)については、新型コロナワクチン予防接種証明書を発行することができません。

申請先の自治体について

1回目、2回目の接種の間に転出入があった場合、接種証明書の申請先は、当該接種日時点で住民登録があった市区町村になります。

【コンビニ交付用】旅券情報等登録申請

必要書類

場合により必要な書類

  • これまでに接種証明書を発行していない接種分がある場合
    接種事実が確認できる書類(新型コロナウイルス感染症予防接種済証、新型コロナワクチン接種記録書、新型コロナワクチン接種の予診票のいずれか)の写し
  • 旅券(パスポート)に別姓・別名・旧姓の記載がある場合
    別姓・別名・旧姓が記載された本人確認書類(運転免許証、戸籍、住民票など)の写し
  • 接種済証に記載されている氏名が通称名など、旅券(パスポート)と異なる表記の場合
    旅券に記載されている本名と通称名などの対応が確認できる(住民票など)の写し

申請方法

問い合わせ

渋谷区での証明書の交付について

渋谷区新型コロナウイルスワクチンコールセンター(電話:0120-045-405

証明書の制度全般について

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(電話:0120-761-770

郵送申請
送付先:〒150-8010(住所不要)渋谷区役所7階地域保健課新型コロナワクチン接種証明担当

ページの先頭へ

Retour au blog