新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)【令和5年1月1日更新】

お知らせ

初回・再支給共に令和4年12月31日で申請受付を終了しました。

本ページは初回支給に関するページです。

再支給に関しては新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)をご確認ください。

支給決定後の求職活動等については、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を決定された方へをご確認ください。

お問い合わせ先

世田谷区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター

電話番号03ー6366ー1403

午前8時30分~午後6時(平日のみ)

制度について

社会福祉協議会が実施していた緊急小口資金等の特例貸付(※)を利用された世帯に対し、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

(※)緊急小口資金等の特例貸付について

社会福祉協議会で実施していた新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等で生活資金にお困りの方を対象とした貸付制度であり、現在は終了しています。

支給対象世帯

以下のA・Bいずれも満たす世帯

A緊急小口資金等の特例貸付を利用した世帯

緊急小口資金および総合支援資金を利用した世帯

B下記の要件をすべて満たす世帯

支給要件
支給要件
1

■申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること

2

【収入要件※】

■ 申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、以下(1)+(2)の合計額を超えないこと

(1)区市町村民税の均等割が非課税となる収入額の1/12

(2)生活保護の住宅扶助基準額

3

【資産要件※】

■ 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、上記収入要件(1)の6倍以下(ただし100万円以下)

4

【求職活動等要件】

■下記のいずれかに該当すること

(1)ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下の求職活動を行うこと。

月1回以上、自立相談支援機関(ぷらっとホーム世田谷)の面接等の支援を受ける

月1回以上、ハローワークまたは公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける

※当分の間、「月1回以上」に緩和されています。

原則月1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける

※当分の間、「月1回以上」に緩和されています。

(2)就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請をし、まだその決定を受けていないこと

5 ■申請者及び同一世帯の方が「生活保護」又は「職業訓練受講給付金」を受給していないこと
6 ■自立支援金を既に他自治体から受けていないこと
7 ■偽りその他不正な手段により貸付の申請を行っていないこと
8 ■ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

(※)収入要件・資産要件

収入について

(1)申請する収入の期間

  • 申請日の属する月の収入

申請日の属する月の収入が確実に推計することが困難な場合や毎月の収入額に変動がある場合は、収入が確定している直近3ヶ月程度の平均収入、又は前月の収入に基づき推計します。

(2)自立支援金にかかる収入の範囲等

  • 就労等収入

給与収入の場合、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く)。また、自営業の場合は、事業所得(経費を差し引いた控除後の額)となります。

  • 公的給付等

定期的に支給される雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金を言います。ただし、住居確保給付金は除きます。(借入金、退職金又臨時的に給付されるものは収入として算定しません。)

公的給付等、複数の月に係る金額が一括で支給される給付等については、月額で算定してください。

新型コロナウイルス感染症拡大に関する給付金、融資などは収入として算定しません。

資産について

資産額は、預貯金及び現金の額です。なお、債券、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。負債がある場合、金融資産と相殺はしません。

新型コロナウイルス感染症拡大に関する給付金、融資などは資産に含みません。

収入要件・資産要件額
世帯員数 (1)の額

(2)の額

【収入要件】

((1)+(2)以下)

【資産要件】

((1)×6以下)

単身 84,000円 53,700円 137,700円以下 504,000円以下
2人 130,000円 64,000円 194,000円以下 780,000円以下
3人 172,000円 69,800円 241,800円以下 1,000,000円以下
4人 214,000円 69,800円 283,800円以下 1,000,000円以下
5人 255,000円 69,800円 324,800円以下 1,000,000円以下
6人 297,000円 75,000円 372,000円以下 1,000,000円以下
7人 334,000円 83,800円 417,800円以下 1,000,000円以下

支給額・支給期間

月額の支給額

自立支援金は1か月ごとに以下の額を支給します。

支給額(月額)
世帯員数 支給額

単身世帯

6万円

2人世帯

8万円

3人以上世帯

10万円

支給期間

3か月間

申請期間

令和4年1231日(土曜日)で申請受付は終了しました。

書類送付先

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区生活福祉課(生活困窮者自立支援金担当)

※必ず「(生活困窮者自立支援金担当)」とご記入ください。

【申請書類一覧】(令和3年12月28日更新)

申請書類一覧
提出 必要書類

1

必須

PDFファイルを開きます自立支援金申請書

※記入例PDFファイルを開きます自立支援金申請書(記入例)を参照の上、ご記入ください。

2

必須 PDFファイルを開きます自立支援金申請時確認書
3 必須

本人及び世帯構成確認書類

「住民票の写し」

世帯全員、続柄記載、発行から3か月以内のもの

※窓口及び郵送請求される場合、住民票の交付手数料は免除されます(コンビニエンスストア等のマルチコピー機での交付申請は除きます)。

※住民票の写しを請求される際は、必ず、使いみち欄に「その他(新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請)」とご記入ください。

4 該当者のみ

貸付状況確認書類

(1)世田谷区以外の社会福祉協議会で再貸付等の申請をした世帯

(2)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

PDFファイルを開きます再貸付不承認・過去借入状況申告書をご提出ください。

※上記以外の方は東京都社会福祉協議会から緊急小口資金等の特例貸付の情報を提供されるため書類の提出は不要です。

※提出された書類を基に関係機関へ照会をかけることがあります。

5

必須

収入関係書類

世帯員のうち収入がある者の申請月の収入が確認できる書類(通帳等)の写し

※電子的にのみ管理している場合(いわゆるWEB通帳の場合)はその画面の写しでも可。

※通帳等の収入が確認できる書類の提出が難しい場合は、ワードファイルを開きます収入状況等に関する申告書をご提出ください。

※収入が0円の場合は、書類の提出は不要です。

6

必須

金融資産関係書類

世帯員全員の申請日時点の通帳等の写し

※電子的にのみ管理している場合(いわゆるWEB通帳の場合)はその画面の写しでも可。

※通帳等の金融資産関係書類の提出が難しい場合は、ワードファイルを開きます収入状況等に関する申告書をご提出ください。

7

必須

振込先口座が分かる書類

通帳の「振込名義人カナ」「金融機関名」「支店名」「支店コード」「口座種別」「口座番号」が分かる箇所の写し等

※電子的にのみ管理している場合(いわゆるWEB通帳の場合)はその画面の写しでも可。

制度に関する詳しい内容

以下の厚生労働省のホームページをご覧いただくか、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンターへお問い合わせください。

  • 厚生労働省ホームページ新しいウインドウが開きます
  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター 0120-46-8030(受付時間は9時~17時(平日のみ))

「新型コロナ生活困窮者自立支援金」を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

ご自宅や職場などに世田谷区(の職員)や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、世田谷区役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター

電話番号 03-6366-1403

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