宿泊・自宅療養証明書の発行について

【重要】※申請前に必ずご確認ください

発行対象について

令和4年9月26日より世田谷保健所では国の要請により新型コロナウイルス感染症に係る「全数届出の見直し」を実施しております。それに伴い療養証明書の発行対象も変更となり、限定されておりますので、事前に以下の図を必ずご確認ください。

フロー

療養証明書の発行基準:発生届の提出があること

※「発生届」とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、診断をした医療機関が保健所へ提出する届出のこと

※令和4年9月25日までに診断のあった方についても医療機関から発生届があった方が証明書の発行対象となることに変わりありません。

【発生届の基準について】

提出される対象は以下の4点となっております。

1.65歳以上の者

2.入院を要する者

3.重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに

酸素投与が必要と医師が判断する者

4.妊婦

以上の基準に当てはまらない場合には、医療機関から保健所に「発生届」の提出がないため、申請を受理することができません。ご連絡いただきましてもこちらと同じご案内をするのみとなりますのでご遠慮ください。

My HER-SYSのIDについて

My HER-SYSに登録するために必要な個人IDは、医療機関での診断後、概ね7日以内を目途に保健所からショートメッセージでお知らせします。ショートメッセージが届くまでお待ちくださいますようお願い申し上げます。

なお、My HER-SYSの操作に関することなどの一般的なご質問は、下記の連絡先までお問い合わせください。

【My HER-SYS専用ダイヤル】

電話番号:03-5877-4805

受付時間:9時30分から18時15分まで(土日祝を除く)

「My HER-SYS」で療養証明書を表示できます

厚生労働省所管の「My HER-SYS」(新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム)では、宿泊療養または自宅療養証明書をお手持ちのスマートフォンやパソコン等に表示できます。

「My HER-SYS」による療養証明書は、生命保険協会及び日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省により示されています。これにより、保険会社の医療保険等の保険金請求に、速やかに対応できるようになります。

紙の証明書発行には時間を要するため、宿泊・自宅療養証明書の発行について一部対象外の方を除き、極力「My HER-SYS」の療養証明書をご利用いきただきますようお願いいたします。なお、「みなし陽性」と診断された方は「My HER-SYS」の療養証明書はご利用いただけません。

※みなし陽性とは、陽性者と同居する家族等(=濃厚接触者)が発症した際に、検査を

行うことなく、医師が臨床症状で診断する制度です。こちらの方法で診断された場合は、下記の「紙の療養証明書の発行対象者」をご確認いただき郵送にてご申請をお願いいたします。

(参考) HER-SYS(厚生労働省ホームぺージ)新しいウインドウが開きます

(参考)PDFファイルを開きます【国事務連絡】宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について

※保険会社への提出方法等は、保険会社によって取り扱いが異なるため、各保険会社へお問い合わせください。

表示方法

‣対象者

宿泊療養、自宅療養をされていた方(一部対象外あり)

‣「My HER-SYS」に未登録の方

二次元コード
二次元コード

「My HER-SYS」を利用する方は下記のURLまたは右記の二次元コードからご登録ください。

(URL)https://www.cov19.mhlw.go.jp/新しいウインドウが開きます
(登録方法)PDFファイルを開きますMy HER-SYSご利用ガイド詳細版

登録には個人のIDが必要です。IDは医療機関で診断された日から概ね7日以内を目途に保健所よりショートメッセージでお知らせします。万が一、7日経ってもショートメッセージ届かない場合は下記の連絡先までお問い合わせください。

【連絡先】

世田谷区自宅療養者相談センター 電話番号:0570-081-172

受付時間:午前10時から午後10時まで(土日祝を含む毎日)

‣「My HER-SYS」に登録済みの方

「My HER-SYS」にログイン後、トップページ「療養証明書を表示する」より表示できます。

My HER-SYSで療養証明書を表示する場合の方法

※「My HER-SYS」の操作方法等については、下記にお問い合わせください。

(厚生労働省)一般の方専用ダイヤル:03-5877-4805

受付時間:9時30分から18時15分まで(土日祝を除く)

「My HER-SYS」の療養証明書を利用できない方

紙の療養証明書の発行対象者

  • 「My HER-SYS」で療養証明書を画面表示できない方
  • 療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間を超える方
  • みなし陽性の方(検査を実施せずに医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方)


(参考)PDFファイルを開きます【国通知】感染症法における新型コロナウイルス感染症患者の退院等の取扱いについて(一部改正)
(参考)PDFファイルを開きます【国事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について

発行対象外の方

療養証明書発行対象外の場合
以下のケース ご確認内容
医療機関から発生届の提出
がない場合
「発行対象について」をご確認ください。
入院された方 入院中の療養期間の証明書は、入院されていた医療機関にお問い
合わせください。
東京都の宿泊療養施設を
利用した方
宿泊療養期間の証明書は、東京都(新しいウィンドウが開きま
す)が発行しておりますので、東京都にお問い合わせください。

世田谷保健所の管轄外に
所在していた方

療養時に所在していた住所を管轄する保健所が証明書を発行いた
しますので、該当の保健所にお問い合わせください。
濃厚接触者の方 濃厚接触者は療養証明書の発行対象外となります。

紙の療養証明書の申請について(郵送申請)

上記の「紙の療養証明書発行対象者」及び紙の療養証明書の発行を希望される方に限り、紙の療養証明書を発行いたします。申請から発送まで1カ月程度お時間をいただいております。利用可能な方は「My HER-SYS」による療養証明書のご利用をお願いいたします。

紙の療養証明書は、原則、郵送申請のみで受け付けております。窓口への申請書の持参はご遠慮ください。また、必ず下記の注意事項をご一読の上、ご申請くださいますようお願いいたします。

‣申請方法

下記の送付先に必要書類を郵送してください。郵送する封筒には必要料金分の切手を必ず貼付してください。料金不足の場合は受理できない場合があります。

【送付先】

〒154-0017

東京都世田谷区世田谷4-24-1

世田谷保健所 感染症対策課 療養証明書担当 宛

‣必要書類

  1. 自宅療養証明書発行申請書
  2. 返信用封筒(返信先の住所・氏名を記載し、必要料金分の切手を貼付してください。)

※療養証明書は、A4サイズです。

※ご家族などで返信先が同一の場合は、返信用封筒は1通でお送りできます。

※返信用封筒が同封されていない場合は、証明書の発行ができない場合があります。

‣申請書様式

以下のWord形式またはPDF形式どちらかの申請書にご記入の上、印刷・封入してください。申請書の内容に不備があった場合は、申請書を返送させていただく場合があります。

‣紙の療養証明書の記載項目について(5月31日発行分より、以下のとおり記載項目を変更します。)

生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養または自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養または自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、宿泊療養または自宅療養の終了日が陽性診断日(医師により新型コロナウイルス感染症と診断を受けた日)から10日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略しております。

記載項目の詳細は以下のとおりです。

  • 療養期間が10日以内の場合:氏名、生年月日、傷病名、診断日、担当保健所名等
  • 療養期間が10日を超える場合:氏名、生年月日、傷病名、診断日、療養終了日、担当保健所名等
    ※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については各保険会社にお問い合わせください。

注意事項

療養証明書の発行を希望される方は、申請の前に必ずご一読ください。

療養証明書における療養期間の考え方

療養証明書に記載される療養期間は、医師による届出に記載のある陽性判明日(診断日)から療養終了日までの期間です。発症日から陽性判明日まで期間は証明の対象外となります。

※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については、各保険会社等へお問い合わせください。

よくある問い合わせ

  1. 「My HER-SYS」で療養証明書の画面を表示することができる対象者は誰か。
    対象者は、今までに新型コロナウイルス感染症と診断され、「My HER-SYS」を利用できる方全員となります。ただし、「My HER-SYS」による療養証明書により保険金請求できるのは、原則、療養期間が10日以内の方となりますので、療養期間が10日を超える方は郵送での申請が必要になります。
    また、みなし陽性の方(検査を実施せずに新型コロナウイルス感染症と診断された方)については、「My HER-SYS」で画面表示することができないため、郵送での申請が必要になります。
    ※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については各保険会社にお問い合わせください。
  2. My HER-SYS」で表示される療養証明書の項目は何か。
    氏名、生年月日、HER-SYS ID、傷病名、診断年月日、担当保健所名が表示されます。
  3. 「My HER-SYS」で表示される療養証明書の項目に「療養終了日」を追加してほしい。
    「My HER-SYS」の療養証明書で療養終了日を表示することはできません。生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養または自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状であれば7日間、有症状であれば10日間)の範囲内であれば、宿泊療養または自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養または自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、My HER-SYSの療養証明書には、「療養終了日」の表示がありません。
    ※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については各保険会社にお問い合わせください。
  4. 療養方法が「入院+自宅」や「ホテル+自宅」である場合でも、「My HER-SYS」による療養証明書は利用可能か。
    利用可能です。ただし、療養期間が10日を超える場合やみなし陽性の場合は、「My HER-SYS」による療養証明書は利用できませんので、郵送での申請が必要になります。
    また、入院中やホテル療養中の療養期間の証明については、入院されていた医療機関や宿泊療養施設、東京都へお問い合わせください。
    ※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については各保険会社にお問い合わせください。
  5. 「My HER-SYS」と郵送どちらも申請することは可能か?
    療養期間が10日以内の方については、原則として、「My HER-SYS」による療養証明書をご利用くださいますようお願いいたします。「My HER-SYS」の利用対象外の方及び紙の療養証明書が必要な方に限り、郵送でご申請ください。
    ※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については各保険会社にお問い合わせください。
  6. 宿泊・自宅療養証明書で証明される療養期間はいつからいつまでか。
    医師により新型コロナウイルス感染症に罹患していると「診断された日」から「療養終了日まで」となります。
    新型コロナウイルスにかかる療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示により行っています。保健所が患者に対し宿泊療養施設または自宅での療養を指示できるのは、新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能となるため、証明書における療養開始日として診断日を記載しています。
  7. 発症日から診断日までの間も仕事を休んでいたが、その間の補償はあるか?
    療養証明書は感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示に基づき療養いただいた期間を証明するものです。仕事をお休みになっていた期間を証明するものではありません。保険の給付対象となるかは加入されている保険の内容によりますので、詳しくは保険会社にお問い合わせください。
  8. 抗原定性検査キット等の簡易検査キットで自己検査を行い陽性となったため、自主的に自宅療養した。この場合は療養証明書が発行可能か?
    医療機関を受診していない場合、新型コロナウイルス感染症の診断がされていないため療養証明書の発行対象外となります。
  9. 医療機関を受診できす、検査が受けられなかった。この場合は療養証明書が発行可能か?
    医療機関を受診していない場合、新型コロナウイルス感染症の診断がされていないため療養証明書の発行対象外となります。
  10. 濃厚接触者となり自宅待機していた。この場合は療養証明書が発行可能か?
    濃厚接触者の場合、療養証明書の発行対象外となります。
  11. 空港検疫所で陽性となり、そのまま検疫所指定のホテルで療養した。この場合は療養証明書は発行可能か?
    空港検疫所で陽性となられた場合は、保健所から療養証明書を発行することはできません。証明書の発行については、療養先のホテル等にご確認ください。
  12. (郵送申請について)宿泊・自宅療養証明書に記載される項目は何か。
    氏名、生年月日、傷病名、診断日、(療養終了日:療養期間が10日間を超える場合のみ)、担当保健所名等が記載されます。
  13. (郵送申請について)電話で申し込みはできないか。
    電話申し込みは行っておりません。
  14. (郵送申請について)パソコン等がないため申請書を印刷できない。申請書を配布している窓口はないか。
    世田谷保健所感染症対策課(〒154-0017世田谷区世田谷4-24-1 城山分庁舎1階窓口)にて申請書を配付しております。
    なお、必要事項を白紙にご記入の上、ご申請いただくことも可能です。
  15. (郵送申請について)証明書を1人につき、2部以上発行することは可能か。
    一度の申請につき1枚のみの発行となります。複数枚必要な場合はコピー等でご対応いただきますようお願いいたします。
  16. (郵送申請について)家族内で複数感染者がいるが、1つの封筒で申請可能か。
    送付先が同一の場合は、1枚の返信用封筒でお送りできます。返信用封筒に必要分の切手を貼付してご申請ください。
  17. (郵送申請について)窓口に提出すれば、その場で発行してくれるか。
    感染症の蔓延防止を図る観点から窓口混雑回避を図るため、郵送での申請を原則としております。ご協力をお願いいたします。
  18. (郵送申請について)急ぎで発行してほしい。
    申し訳ございませんが、現在、証明書の発送までに2週間程度お時間をいただいております。順次発送させていただいておりますので、今しばらくお待ちください。
    お急ぎの方で、「My HER-SYS」をご利用いただける方につきましては、「My HER-SYS」による療養証明書のご利用をお願いいたします。
  19. (郵送申請について)証明書を紛失したので、再発行してほしい。
    お手数ですが、再度申請書をご提出ください。
  20. (郵送申請について)証明書の発行に手数料はかかるか。
    発行手数料はかかりません。ただし、申請書に同封していただく返信用封筒に貼付する切手代はご申請者様のご負担になります。
  21. (郵送申請について)証明書の再発行に手数料はかかるか。
    発行手数料はかかりません。ただし、申請書に同封していただく返信用封筒に貼付する切手代はご申請者様のご負担になります。
  22. (郵送申請について)証明書を保険会社指定の様式で発行してもらうことは可能か。
    申し訳ございませんが、個別の保険会社の様式での発行は対応いたしかねます。
  23. (郵送申請について)自分の療養終了日がわからない場合はどうしたらいいか?
    通常の療養終了日は、発症から10日経過かつ症状軽快から72時間が経過した日です。(無症状の場合は検体採取日から7日経過した日になります。)
    療養終了日が分からない場合は、保健所で確認のうえ発行いたしますので、申請書の療養期間を空白のままご申請ください。
    ※令和4年9月7日より、厚生労働省で定める療養解除基準が、有症状の場合7日間へ変更されました。必要な証明書については各保険会社にお問い合わせください。
  24. 就業制限通知・就業制限解除通知を発行してほしい。
    世田谷保健所では現在、就業制限通知・就業制限解除通知の発行を行っておりません。国通知により、職場の復帰にあたり証明書の提出は不要となっております。保険請求で証明書が必要な場合は、療養証明書をご申請ください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷区自宅療養者相談センター

電話番号 0570-081-172 (24時間年中無休)

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