日本脳炎予防接種

日本脳炎は、日本脳炎ウイルスによって起こる病気です。このウイルスをもったコガタアカイエカという蚊にさされることにより、人の体内にウイルスが侵入します。人から人へうつることはありません。蚊の多く発生する夏に流行しやすい病気です。感染し、重症化すると高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状を示す急性脳炎をおこすことがあり、死亡率の高い病気です。また、命をとりとめても、さまざまな重い中枢神経系後遺症を残しやすい病気です。

従来使用していたワクチン(マウス脳由来)に変わり、現在は、新しい乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンが使用されています。乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンは、細胞を使用してウイルスを増殖させ、ホルマリン等で不活化(病原性をなくすこと)し、高度に精製したもので、平成21年6月から供給が開始されました。なお、従来のワクチンを使って日本脳炎予防接種を受けたことがある方も、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンで接種を受けることができます。

対象となるかた

平成19年4月2日以降に生まれたお子さん

平成19年4月2日以降に生まれたお子さんの法定接種年齢は、第1期が生後6か月から7歳6か月に至るまでの間、第2期が9歳以上13歳未満です。標準接種年齢はつぎのとおりです。

予防接種を受ける標準年齢
標準年齢と接種回数
第1期初回 3歳で2回接種
第1期追加 4歳で1回接種
第2期 9歳で1回接種

目黒区では現在、日本脳炎第1期の予診票3枚を3歳の誕生月の前月末にお送りしています。
また、第2期は積極的勧奨の対象でなかったため、予診票の送付を差し控えていましたが、平成28年4月から第2期の予診票(1枚)を9歳の誕生月の前月末にお送りしています。
なお、第2期の予診票の送付を差し控えていた平成15年4月1日から平成19年3月31日生まれのかたには、平成28年7月末に第2期の予診票をお送りしました。

特例接種の対象となるかた

平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれのかた

日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から21年度まで積極的勧奨の差し控え(予防接種のご案内を行わないこと)が行われたため、接種回数(全4回)が不足しているお子さんが多くいらっしゃいます。これを受け、平成25年4月1日付けで予防接種法施行令が改正され、平成17年度から21年度の日本脳炎予防接種の積極的勧奨差し控えにより接種を受ける機会を逃したかた(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれのかたが対象)は、特例として、4歳以上20歳未満で日本脳炎定期予防接種を公費で受けることができるようになりました。

令和3年度に18歳になるかた

第2期の接種機会を逃したかたへ接種を勧奨するため、令和3年度では平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれのかたに対して、日本脳炎ワクチンの予診票(特例接種用)を令和3年7月下旬に発送いたしました。

平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれのかた

第1期(全3回)の接種回数が不足しているかたは、9歳以上13歳未満の年齢時に不足分を接種することが可能です。

電子申請

予診票を紛失された場合や目黒区に転入されたお子さんで予防接種が未接種の場合は、こちらから電子申請で予診票の発行を申し込みできます。
電子申請(東京共同電子申請・届出サービス)

必要な接種回数および接種間隔

母子手帳等でこれまでの接種回数を確認していただき、接種回数が4回に満たない場合は、不足している回数を接種してください。
接種間隔については、接種歴(いつごろ、何回接種したか)によっても違ってきますので、接種医とご相談いただくかお問い合わせください。
なお、予診票が不足しているかたは、保健予防課予防接種係までお問い合わせください。

保護者の同伴

お子さんが予防接種をするにあたっては、原則、保護者の同伴が必要ですが、日本脳炎の予防接種を13歳以上20歳未満で受ける特例接種対象者の方については、保護者が同伴しなくても予防接種を受けることができます。
ただし、お子さんが13歳以上16歳未満であって保護者が区からお渡しする「お知らせ」を読み、納得してお子さんに予防接種を希望する場合に、別紙「日本脳炎予防接種同意書」に保護者が署名し、予診票とともに医療機関に提出する必要があります。

関連するページ

子どもの予防接種

お子さんの定期予防接種について、目黒区でのお知らせ方法や接種方法をご案内します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本脳炎(厚生労働省)

厚生労働省のページです。

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お問合せ

このページは、保健予防課予防接種係が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-7047

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