おむつサービス

在宅での介護を必要とし、常時失禁状態にある方に紙おむつを支給します。
 医療機関に入院中で、紙おむつ現物での受給が難しい方には、おむつ費用を助成します。
 なお、サービスの開始は申請の翌月からになります(※締切日までに申請した場合)。遡っての支給・助成はできませんので、ご了承ください。
 (締切日の詳細につきましては、下記「サービスの開始」をご確認ください。)

紙おむつの支給

 月1回、ご自宅に紙おむつを配送します。
 紙おむつの型は4型(パンツ型・テープ型紙おむつ・尿とりパッド・フラット型)で、型ごとに数種類ご用意しています。
 支給限度の範囲内で、1か月に必要な分の製品を選ぶことができます。(関連ファイルで支給限度数や対象製品等、詳細を確認できます)

対象者

 中野区内に住所があり、生計中心者の前年(1~6月は前々年)の合計所得金額が3,500,000円未満の方で、次の1又は2に該当する方。ただし、介護保険施設(老人保健施設・介護療養型病床群・特別養護老人ホーム)及び、障害者支援施設等に入所中の方を除きます。

  1. 65歳以上で、介護保険の要介護認定で「要介護1~5」と認定されている方で、常時おむつを必要とする方。
  2. 3歳以上で身体障害者手帳1~2級、又は愛の手帳1~2度の障害を有し、常時おむつを必要とする方。

 ※ 中野区に転入された方は、1月1日現在の住所地発行の住民税課税証明書(4~6月は前年度) が必要となります。

おむつ費用の助成


 紙おむつ持込不可の医療機関に入院中の方には、月単位として入院期間中のおむつ費用を助成します。(生活保護を受給している方と中国残留邦人等を除く。)
 おむつ代等の必要事項が明記された領収書を添えて3か月ごとの請求、口座振替により後日支給となります。
助成額
 実費相当額のうち限度額(1か月あたり6,000円)まで助成できます。

対象者

 中野区内に住所があり、生計中心者の前年(1~6月は前々年) の合計所得金額が3,500,000円未満の方で、次の1又は2に該当する方。ただし、介護保険施設(老人保健施設・介護療養型病床群・特別養護老人ホーム)及び、障害者支援施設等に入所中の方を除きます。

  1. 65歳以上で、医療機関(介護療養型病棟への入院は対象外)に入院中で、常時おむつを必要とする方。(要介護認定は不要。)
  2. 3歳以上で身体障害者手帳1~2級、又は愛の手帳1~2度の障害を有し、医療機関(介護療養型病棟への入院は対象外。)に入院中で常時おむつを必要とする方。

 ※ 中野区に転入された方は、1月1日現在の住所地発行の住民税課税証明書(4~6月は前年度) が必要となります。

サービスの開始

 紙おむつの支給は、締切日の25日までに申請された分について、翌月からの開始 。(締切日が土日祝日の場合はその直前の平日。2月、4月、12月はさらに早まりますので、詳しくはお問い合わせください。)

 おむつ費用助成の締切日は月末。締切日が土日祝日の場合はその直前の平日。 締切日までに申請された分については、翌月から開始。

 同じ月に紙おむつの支給とおむつ費用の助成を重複して受けることはできません。

利用相談・申請受付

高齢者(65歳以上の方)
 担当区域の地域包括支援センターでお受けします。
障害者
 障害福祉課(障害者等の保健福祉相談・区役所1階23番(電話03-3228-8956・ファクス03-3228-5665)


在宅で利用できるサービス」へもどる

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。

このページについてのお問い合わせ先

地域支えあい推進部 介護・高齢者支援課 高齢者サービス係

区役所6階 6番窓口

電話番号 03-3228-5632 ファクス番号 03-3228-5492 メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝日を除く)

Retour au blog