令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(国及び葛飾区独自分)について

令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食費等の物価高騰等に直面する子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 給付金の詳細については、以下をご参照ください。

葛飾区独自の給付金について

 上記の給付金の対象とならない児童に対し、葛飾区独自の取組として、「子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

対象児童

平成19年4月2日~令和5年2月28日生まれの児童

支給対象者

以下(1)~(4)のいずれかに該当する方

(1)葛飾区から令和4年4月分の児童手当を支給された方

(2)令和4年4月から令和5年2月末までに生まれた子を養育し、葛飾区から児童手当を支給された方

(3)令和4年4月から令和5年2月末までに葛飾区へ転入し、葛飾区から児童手当を支給された方

(4)令和4年4月から令和5年2月末までの間に葛飾区に住民登録があり、対象児童を養育している公務員(職場から児童手当が支給されている)の方

※児童手当は特例給付を除く。

※上記、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親又はひとり親世帯以外の子育て世帯)が支給された方又は支給が決定している方を除く。

支給額

児童一人当たり一律1万円(1回に限る)

申請方法等

支給対象者(1)

 給付金を受けるための申請は必要ありません。対象の方には令和4年8月下旬頃に支給予定です。

支給対象者(2)(3)

 給付金を受けるための申請は必要ありません。

 ただし、出生又は転入の手続きの際に児童手当の申請を併せて行ってください。

 支給対象者には、児童手当の認定状況により、順次支給します。対象になる方には、区役所からお知らせを送付します。

支給対象者(4)

 給付金を受けるための申請が必要です。申請書を記入いただき、必要書類を添付のうえ、申請期間内にご申請ください。ご自宅等で申請書類を印刷することができない場合は郵送いたしますのでお問い合わせください。

提出物

1.葛飾区子育て世帯生活支援特別給付金申請書(請求書)

※申請書(請求書)にある「公務員児童手当受給状況証明欄」について、勤務先より証明を受けてください。又は、該当する月の児童手当を受給していることが分かる書類(給与明細の写し等)を添付することで、証明を省略することができます。

2. 申請者・請求者本人確認書類                                                                                
  運転免許証、パスポート等の本人確認書類が必要となります。                                                                ※郵送申請の場合、コピーを添付してください。

3.申請・請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
  ※郵送申請の場合、コピーを添付してください。

辞退・振込口座の変更

 支給対象者(1)~(3)に該当する方で子育て世帯生活支援特別給付金の受け取りを辞退する方、振込口座の変更を希望する方は、以下の申請書をご提出ください。
 辞退または口座変更の手続きが間に合わず支給してしまう場合があります。

申請期間(予定)

令和4年9月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで

ただし、令和5年3月分の児童手当の申請をした方は令和5年3月15日(水曜日)まで(いずれも必着)

※支給対象者(1)~(3)の該当者は申請不要です。
※万が一、郵送事故等で書類が届かない場合に区は責任を負いかねますのでご了承ください。

申請先

葛飾区役所 子育て支援課 児童手当係
※各区民事務所、サービスコーナーではお取り扱いできません。

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8298 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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