離職等により住宅に困っている皆さまへ 住居確保給付金のご案内【事前電話予約制】

住居確保給付金とは

離職または、やむを得ない休業等により経済的に困窮している状態であって、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を失った方もしくは失うおそれのある方に住宅費を支給するとともに、港区生活・就労支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
令和2年4月1日より、年齢要件が撤廃され、65歳以上の方も対象となりました。

支給額

下記の上限額を限度として、収入に応じて調整された額を支給

※1上限額

世帯人数 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯
上限額 69,800円 75,000円 81,000円 86,000円

支給期間

3か月間(一定の条件により、3か月間の延長及び再延長が可能)

支払方法

大家等へ代理納付

支給対象

次のすべてに当てはまる方です

(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
(2)申請日において、離職等の日から2年以内であること、または、やむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にある。
(3)離職等の前に、主たる生計維持者であった。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
(4)申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額(「収入基準額」)以下であること。(収入には、公的給付を含む)

世帯人数 (基準額) 収入基準額
1人 84,000円 基準額+家賃額
(家賃額は※1の額を上限とします)
2人 130,000円
3人 172,000円
4人 214,000円

(5)申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額(「資産基準額」)以下であること。

(基準額)

資産基準額

当初・延長・再延長

再々延長

1人 84,000円 ×6 504,000円 ×3 252,000円
2人 130,000円 ×6 780,000円 ×3 390,000円
3人 172,000円 ×6 1,000,000円 ×3 500,000円
4人 214,000円 ×6 1,000,000円 ×3 500,000円

(6)ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
令和2年4月29日までは、ハローワークへの登録、求人の申込みが要件でしたが、令和2年4月30日から、新型コロナウイルス感染症対策の特例として、ハローワークへの登録、求人申込みは「不要」となりました。

令和3年1月1日以降、離職・廃業の場合はハローワークへの登録、求人の申し込みが要件となります。
また、月1回、求職活動等の状況を記載した書面を郵送で送付いただくこととなります。詳細は、以下の「求職活動の要件について」をご確認ください。

(7)国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付金等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

個人事業主の方で、家賃を事業経費としている場合、その家賃は給付金の対象にはなりません。

申請時において、支払済の家賃は対象になりません。

求職活動の要件について(受給決定後、以下の活動が必須となります)

 常用就職(※)を目指し、以下の求職活動を行うことが支給の要件です。本要件を怠った場合、給付を中止することがあります。

※当面の間、求職活動の要件が以下のとおり緩和されました。 
【離職、廃業された方】

 1.月1回以上以上の企業等への応募もしくは面接の実施
 2.月に1回以上ハローワークにおける職業相談、紹介等
 3.月に1回の港区生活・就労支援センターへの報告書の提出

【休職、時短就業の方】
 
1.月に1回の港区生活・就労支援センターへの報告書の提出

 ※常用就職とは、雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの。
 ・自営、フリーランス等の方を含め、受給中の方全員の要件となります。なお、上記要件をすべて満たした上で様々な活動を行うことは差し支えありません。

住居確保給付金の支給額

・月の世帯の収入合計額が基準額以下の方は、住居確保給付金支給額は家賃額。(家賃額は※1の額を上限とします)
・月の世帯の収入合計額が基準額を超え、「収入基準額」未満の方は、以下の数式により算出された額となります。
 ※令和2年7月1日から、以下のとおり算出方法が変更となりました。
 住居確保給付金支給額=基準額+実家賃額-月の世帯の収入合計額
 ただし、支給額は※1の額を上限とします。

住居確保給付金の申請をするために必要なもの

(1)生活困窮者住居確保給付金支給申請書
 
第1-1号様式(PDF:131KB)
 ・【記入例】様式1-1号(離職された方)(PDF:191KB)
 ・【記入例】様式1-1号(収入が減収された方)(PDF:196KB)
(2)住居確保給付金申請時確認書

 ・第1-1A号様式(PDF:136KB)
 ・【記入例】1-1A号様式(PDF:152KB)

※確認書内に記載している求職活動要件を「月2回(または週1回)以上」の旧情報で掲載をしております。恐れ入りますが、当面の間、求職活動要件の活動回数は「月1回以上」に読み替えていただきますようお願いいたします。


(3)本人確認書類(次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上)
 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、一般旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票の写し、戸籍謄本等
(4)離職・休業等関係書類
【離職の場合】離職後2年以内であることが確認できる書類(いずれか1つ以上)
 (雇用保険関係)
雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証
 (社会保険関係)健康保険任意継続被保険者証
 (雇用者が交付する文書)退職辞令、退職所得の源泉徴収、雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書、解雇通知書、有期雇用契約の非更新通知
 〇廃業した方は、廃業届、その他廃業したことを証明できる書類

◆上記を用意できない場合は、離職状況等に関する申立書を提出してください。
 ・(参考様式5)離職状況等に関する申立書(PDF:103KB)
 【記入例】(参考様式5)離職状況等に関する申立書(PDF:115KB)

【やむを得ない休業等の場合】離職等と同じ程度の状況にあることを確認できる書類
 以下の例示を参考にしてください。
 ・雇用主からの休業を命じる書類、メール等
 ・シフト表等(減少する前後)
 ・請負契約等のキャンセルが分かる資料

◆上記を用意できない場合は、(参考様式5-2)就業機会の減少に関する申立書を提出してください。
 ・(参考様式5-2)就業機会の減少に関する申立書(PDF:97KB)
 ・【記入例】(参考様式5-2)就業機会の減少に関する申立書(PDF:131KB)

(5)収入関係書類
令和2年6月8日から、収入を証明する書類の提出は不要となりました。ただし、区において確認が必要と判断した場合は、以下の書類の提出をお願いすることがあります。

【提出書類の例】
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類

給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」、年金を受けている場合は「年金手帳」、その他各種福祉手帳

上記を用意できない個人事業主の方は、(参考様式)住居確保給付金に係る収入状況表をご活用ください。
 ・住居確保給付金に係る収入状況表(個人事業者用)(PDF:96KB)
 ・住居確保給付金に係る収入状況表(個人事業者用)(エクセル:13KB)

(6)金融資産関係書類
申請者及び申請者と生計を一にしている同居の親族の金融機関の通帳
 ・保有している全ての通帳(休眠口座は除く)の口座名義人等が記載された最初のページ及び最新の残高がわかるページを提出してください。

 ・複数世帯の方は全員の分をご持参ください。
 ・ネットバンクを含む全ての口座が対象です。
 ・申請日の直近で記帳してください。
(7)求職申込関係書類【令和2年4月30日以降の申請は、提出いただくものはありません。】
 【離職の場合】
 
・求職受付票(ハローワークカード)
 ・求職申込・雇用施策利用状況確認票
 【廃業の場合】
 ・廃業届
(8)入居(予定)住居関係書類
 【住居を喪失している方】
 ・入居予定住居に関する状況通知書
 第2-1号様式(PDF:205KB)
 【住宅を喪失するおそれがある方】
 ・入居住宅に関する状況通知書
 第2-2様式(PDF:153KB)
 【記入例】第2-2様式(PDF:220KB)
(9)賃貸借契約書の写し
 
・初期の契約書と併せて更新後(最新)の契約書等も提出してください。
(10)光熱水費等の支払いを確認できる書類の写し
 ・公共料金(電気、ガス、水道いずれか)の1か月以内の領収書
(11)家賃支払い状況に関する書類
 ・家賃の支払い状況について(PDF:67KB)
 上記様式に申請日における家賃の支払い状況を記載してください。
(12)その他
 印鑑

申請の前に、提出書類チェック表をご活用ください。

提出書類チェック表(PDF:276KB)

※状況に応じて、上記以外の書類等の提出をお願いする可能性があります。
※新型コロナ感染症の感染拡大を防止する観点から、一部要件等が緩和されています。

詳細は、「住居確保給付金のしおり」(PDF:307KB)
をご覧ください。

※しおり内に記載している求職活動要件を「月2回(または週1回)以上」の旧情報で掲載をしております。恐れ入りますが、当面の間、求職活動要件の活動回数は「月1回以上」に読み替えていただきますようお願いいたします。

住居確保給付金の再支給について(特例措置:令和5年3月31日まで)

 住居確保給付金の再支給要件が緩和され、会社都合による解雇以外の離職・廃業・休業等に伴う収入減少の場合でも申請により、3か月間に限り再支給が可能となりました。
 ※申請期間が「令和5年3月31日まで」に延長されました。
 再支給においても、上記の対象要件や申請方法は新規申請時と同様です。
 なお、住居確保給付金の受給終了後に新たに解雇された場合は、上記の特例措置に関わらず再申請の申請が可能です。詳細はお問い合わせください。

厚生労働省に住居確保給付金相談コールセンターが設置されました

令和2年5月21日(木曜日)から、厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置され、制度の紹介を行っています。 現在、相談窓口である港区生活・就労支援センターの電話や窓口が大変混みあっているため、以下のコールセンターもご活用ください。

 コールセンター 0120-23-5572
 受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)

お問い合わせ先
※相談は、事前予約制です。相談を希望する方は、港区生活・就労支援センターにお電話ください。
 なお、現在、多くのお問合せをいただいており、電話が繋がりにくい状況が続いております。ご不便をおかけして大変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

 港区生活・就労支援センター(麻布地区総合支所2階)
 電話(予約連絡先) 03-5114-8826 ※月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
 FAX 03-3505-3501
 住所 〒106-8515 港区六本木5丁目16番45号
 【地下鉄】
 日比谷線 大江戸線 六本木駅 3番出口 徒歩7分
 大江戸線 南北線 麻布十番駅 7番出口 徒歩10分
 【バス】
 ちぃばす 麻布東・西ルート・田町ルート「麻布地区総合支所前」下車

申請書類を郵送する場合は、切手不要の「受取人払」をご活用ください

住居確保給付金の申請書類の送付にあたっては、以下のとおり切手不要の「受取人払」(区が郵送料を負担)をご活用ください。
受取人払封筒の様式をダウンロードし、外枠に沿って切り、封筒に貼り付けていただければ、切手不要で郵送可能です。

有効期限

令和5年3月31日投函分まで

受取人払封筒の様式

長3封筒(定型)(横120ミリメートル×縦235ミリメートル)用【住居確保給付金申請用】(PDF:136KB)
角2封筒(定形外)(横240ミリメートル×縦332ミリメートル)用【住居確保給付金申請用】(PDF:172KB)

注意事項

  • こちらを印刷し、封筒に貼付してください。
  • 印刷する際は、拡大、縮小しないでください。
  • 上記は、住居確保給付金申請書類送付用です。その他の手続きには使用しないでください。
  • 切手を貼って郵送した場合、返金等の対応はいたしかねます。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当

電話番号:03-3578-2463

ファックス番号:03-3578-2439

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