看護職員等処遇改善事業補助金

「看護職員等処遇改善事業補助金」の概要

1 事業内容

 令和4年2月から令和4年9月までの間、対象看護職員等に対して賃金改善を行う対象医療機関に対して、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助する。

2 対象となる医療機関

 以下のいずれかの要件を満たす医療機関
(1)令和4年2月1日時点において、診療報酬における救急医療管理加算の算定対象となっており、かつ、令和2年度1年間における救急搬送件数が200 件以上であること。
(2)令和4年2月1日時点において、三次救急を担う医療機関(救命救急センター)であること。

3 処遇改善の対象者

(1)対象医療機関で勤務する看護職員(非常勤職員を含む。)
(2)対象医療機関で勤務する看護補助者、理学療法士、作業療法士等その他要綱別表で定めるコメディカルである職員(非常勤職員を含む。)

4 要綱

5 厚生労働省提供資料(参考)

6 外部リンク(参考)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。看護職員等処遇改善事業について【厚生労働省ホームページ】

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。救急医療管理加算を算定している医療機関について【関東信越厚生局ホームページ】

参考:令和4年10月以降の診療報酬制度について

厚生労働省提供資料

外部リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和4年度診療報酬改定について(10月改定分)【厚生労働省ホームページ】

診療報酬に関する照会先(東京)

 関東信越厚生局 東京事務所 03-6692-5126

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 看護担当(03-5320-4447) です。

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