検査で陽性になった方の療養期間について

このたび、国の方針により、令和4年9月26日(月)から新型コロナウイルス感染症の発生届の届出対象が、高齢者や重症化リスクのある方等に限定されました。
※ 詳細は、練馬区ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生届限定化に伴う対応について」をご確認ください。

1 療養期間の考え方について

有症状者の方(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く)

ア イ以外の方
発症日を0日として7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除が可能となります。
(7日目で症状が軽快していない場合、症状軽快時から、24時間経過した場合に解除が可能となります。)
※ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底してください。
イ 入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)
発症日を0日として10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除が可能となります。
(10日目で症状が軽快していない場合、その後症状軽快後、72時間経過した場合に解除が可能となります。)

無症状者の方(無症状病原体保有者)

ア 検体採取日を0日として7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります。
イ アに加え、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に待機解除が可能となります。
(また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、同日(検査結果確認後)に待機解除が可能となります。)
※ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底してください。

療養解除基準

外部サイトへリンク 新規ウィンドウで開きます。

2 療養期間中の外出について

有症状者が症状軽快後24時間経過した場合、または無症状の場合は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

3 療養の終了について

現在、保健所では、感染急拡大により、重症化リスクの高い方への支援に重点化して対応しているため、療養終了時の保健所からの連絡は行っておりません。療養期間終了の基準を満たせば、陰性確認せずにそのまま通常の生活に戻っていただけます。
入院・宿泊療養の場合は、各施設の指示に従ってください。


同居のご家族で発症日が異なる場合でも、上記の療養期間を満了した方から順次療養終了となります。一番発症日の遅い方の療養期間に合わせる必要はありません。また、療養期間中に同居のご家族等が新たに陽性となった場合でも、既に療養中の方が改めて濃厚接触者になることはありません。

4 療養が終了した方の陰性確認について

保健所では陰性の確認のための検査や証明書の発行は行っておりません。
また、新型コロナウイルス感染症患者については、宿泊療養または自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととなることから、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、陰性証明を提出する必要はありません。

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お問い合わせ

練馬区 新型コロナウィルス感染症コールセンター
電話:03-5984-4761 ファクス:03-5984-1211

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