緩和ケア病棟整備事業

概要

【事業目的】
  都内の民間病院等が行う緩和ケア病棟の施設・設備整備事業に対して補助を行うことにより、緩和ケア
 病棟の整備を促進し、緩和ケアの充実を図る。

【補助対象者】
 (東京都緩和ケア病棟整備事業実施要綱の第3 運営施設の指定等より抜粋)
  以下の規定により緩和ケア病棟の運営施設として指定を受けた開設者。ただし、国、独立行政法人国立
 病院機構、都及び財団法人東京都保健医療公社並びに職域病院等利用者が特定される病院の開設者を除く。
 (1) 緩和ケア病棟を新たに設置しようとする病院又は既に緩和ケア病棟を設置している病院であること。
 (2) 開設者が【運営施設の開設者の責務】に掲げる責務を果たすことを承諾すること。

 ※緩和ケア病棟とは
  ここにいう緩和ケア病棟とは、緩和ケア病棟入院料の施設基準を満たす、悪性腫瘍患者等を収容し緩和
 ケアを専門的に行う病棟をさす。

【補助対象経費】

 施設整備  緩和ケア病棟の新築、増改築及び改修に要する工事費
 設備整備  緩和ケア病棟の設備整備に要する次の費用
 1. ギャッジベッド  2.特殊浴槽 3.その他緩和ケア病棟の運営に必要な設備

【補助基準等】

区分 補助基準 補助率 補助限度額
基準単価 基準面積 基準病床数 補助基準額
施設 1平方メートル当たり 1床当たり 20床 216,960千円 3分の1 72,320千円
(※)
361,600円 30平方メートル
設備 19,200千円

※補助限度額は、施設整備及び設備整備の合計額

【運営施設の開設者の責務】
 (1) 患者の収容
  運営施設の開設者は、緩和ケア病棟において悪性腫瘍患者等を収容し、患者やその家族に対する緩和ケ
 アの提供を行うこと。
 (2) 人材の育成
  運営施設の開設者は、連携する保険医療機関の医師・看護師等に対し研修を実施するとともに、都内の
 医療従事者等の知識、技術の向上のため、都が実施する教育研修活動に協力すること。
 (3) 他の医療機関との連携
  運営施設の開設者は、悪性腫瘍患者等が在宅でのケアを望む場合に、可能な限りこれに応じられるよ
 う、また、緊急時に在宅での療養を行う患者が入院できる体制を確保するなど、地域の在宅医療を担う保険
 医療機関等との連携及び交流を行うこと。

根拠法令等

事業計画調査票 様式

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。

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