●令和4年度の国民健康保険特定健康診査は、11月30日(水曜日)で終了いたしました。
●令和4年度の特定保健指導は実施しています。(令和5年3月31日までに初回面接を完了する必要があります。)
健診終了時期のお知らせ
令和4年度の板橋区国民健康保険特定健康診査は、11月30日(水曜日)で終了します。
【11月10日まで受付】電話でのお申込み 健(検)診申込窓口:03-3579-2319
【11月30日まで受付】健康推進課内 健(検)診申込窓口でのお申込み 区役所南館3階21番
*ご本人であることが確認できるもの(健康保険証・運転免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちください。
令和4年度 板橋区国民健康保険 特定健康診査・特定保健指導について
板橋区では、板橋区国民健康保険に加入している40歳から74歳のかたを対象に、生活習慣病予防を目的とした特定健康診査を実施しています。
この事業は区民の皆さまの健康の保持・増進、そして将来的な医療費を抑えていくことをめざしています。
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とは
内臓脂肪型肥満により様々な病気を引き起こしやすくなった状態をいいます。放っておくと動脈硬化を引き起こし、さらには糖尿病や心臓病、脳卒中などを招く危険があります。
特定健康診査・特定保健指導の仕組み
特定健康診査を受診後、結果により生活習慣の改善を支援する特定保健指導を行っています。
(添付ファイル「健診案内冊子」5頁目の【特定健診・保健指導の流れ】を参照ください)
特定健康診査
対象者
次の1、2すべてに該当するかた
- 40歳から74歳(昭和22年6月1日から昭和58年3月31日生まれ)のかた
- 板橋区国民健康保険被保険者で、年度途中(令和4年4月2日から令和5年3月31日)に、加入・脱退・転入・転出などの異動がないかた
ただし、次に該当するかたは、特定健康診査の対象となりません。
- ア 妊産婦のかた(妊娠中及び出産後1年以内のかた)
- イ 病院又は診療所に6か月以上継続して入院しているかた
-
ウ 下記の施設に入所しているかた (*)は地域密着型特定施設を除く
- 障害者支援施設
- 特別養護老人ホーム
- 指定介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
- サービス付高齢者向け住宅のうち有料老人ホームと同等の施設
- 有料老人ホーム(*)
- 軽費老人ホーム(*)
- 老人福祉法に定める養護老人ホーム(*)
- エ 勤務先が実施する健康診断の受診対象となるかた
注:年度途中で健康保険の異動があり、加入している健康保険が実施する特定健康診査又は勤務先が実施する健康診断を受診することができないかたは、区民一般健康診査を受診できる場合があります。
また、35歳から39歳の方については、区民一般健康診査を受診できる場合があります。健康の保持・増進のために若いうちから受診を始めましょう。
詳しくは「区民一般健康診査」のページをご覧ください。
費用
無料
注:ただし、決められた項目以外の検査又は治療を受けた場合は、有料となります。
注:同時に受診できる検診(対象となるかたのみ)のうち、胃がんリスク検診は有料(500円)となります。
受診期間
令和4年6月1日(水曜日)から11月30日(水曜日)
注:期間内に1回受診できます。
注:受診期間は延長になる可能性があります。延長する場合、ホームページでお知らせします。
受診方法
「特定健康診査受診券」と「健康保険証(板橋区国民健康保険被保険者証)」をお持ちのうえ、受診してください。
注:休診日や予約の有無については、添付ファイルの「実施医療機関一覧表」及び「実施医療機関一覧表正誤表」をご覧ください。実施医療機関一覧表正誤表については、随時更新いたします。
注:受診期限が近くなると大変混み合うことが予想されます。なるべくお早めに受診してください。
受診券
対象のかたへ、5月下旬に「特定健康診査受診券」、「案内冊子」及び「実施医療機関一覧表」をお送りします。
注:添付ファイル「受診券見本」をご覧ください(上部左側余白は宛名欄。中央部が受診券(6分割)です)。平成25年度からシール形式となり、対象のかたには同時に受診できる大腸がん・肝炎ウイルス・前立腺がん・胃がんリスク検診の受診券も一緒に印刷してお送りします。受診の際は、受診券を台紙から剥がさずにそのままご持参ください。なお、特定健診の受診券のみ2枚印刷されていますが、受診できるのは1回のみです。
注:受診券が届いたかたでも、上記の「対象者」に該当しないかたは、受診できませんのでご注意ください。
注:年度途中に板橋区国民健康保険を脱退されたかたについては、新しく加入した健康保険にお問い合わせください。
注:板橋区国民健康保険の加入日や届出日により、受診券の発送が遅れる場合や、対象にならない場合があります。
検査内容
【基本的な検査項目】
- 問診、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
- 血圧測定
- 診察
- 検尿(糖、蛋白)
-
血液
- 脂質:中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール
- 肝機能:GOT、GPT、γ-GTP
- 血糖:空腹時血糖または随時血糖及びヘモグロビンA1c
【詳細な検査項目】
一定の基準の下、医師が必要と判断したときに実施します。
- 心電図
- 眼底
- 貧血(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
- クレアチニン
【追加検査項目】
板橋区では【基本的な検査項目】【詳細な検査項目】に追加して、以下の検査項目も全員のかたに受けていただくことができます。ただし、医師の判断により一部または全部を省略する場合があります。
- [心電図]
- [眼底]
- 胸部X線
- 検尿(潜血)
-
血液
- 貧血など:[赤血球数]、[血色素量]、[ヘマトクリット値]、白血球数、血小板数
- 腎機能:[クレアチニン]
- 痛風:尿酸
注:[ ]の項目については、詳細な検査項目として実施した場合は、追加しません。
結果説明
受診日の翌月末日までに、受診した医師から健診結果の説明を必ずお受けください。
セルフメディケーションと所得税控除制度について
セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。適度な運動・十分な睡眠・バランスの取れた食事など自分で毎日の健康管理を行うことにより健康を維持していきましょう。健康状態を確認するために毎年、特定健診を受診することも非常に大切です。
また、OTC医薬品(薬局等で市販されている医薬品)を上手に活用することも有効です。平成29年1月から令和8年12月31日までのOTC医薬品の購入に対してセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)があります。
セルフメディケーション税制については、国税庁又は厚生労働省のホームページ(下記リンク参照)をご確認ください。
各健(検)診の結果票は、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合に必要となりますので、大切に保管してください。
その他
労働安全衛生法、その他の法令に基づき勤務先などで健康診断を実施する場合は、そちらが優先です。また、勤務先などの健康診断や特定健康診査で行う検査項目がすべて含まれている人間ドックを受けた場合は、特定健康診査を受診したことになります(人間ドックの経費は自己負担となります)ので、健診結果の写しを板橋区健康生きがい部国保年金課国保特定健診係(区役所南館2階[20]番窓口)へご提出ください。健診結果により、特定保健指導の対象となる場合があります。
特定保健指導
特定健診の結果により、生活習慣の改善が必要と判断され特定保健指導の対象となられたかたは、区が行う特定保健指導を無料で受けられます。
特定保健指導では、対象者が自分の健康状態を理解し、生活習慣改善のための自主的な取組みを継続的に行うことができるよう専門職(医師、保健師、管理栄養士など)が必要な情報の提示と助言等の支援を行います。期間は約3か月です。血圧・血糖・脂質に関わる服薬中のかたは対象になりません。かかりつけ医より指導を受けてください。
対象者
特定健診の結果、腹囲やBMIが一定以上で、「血圧」・「血糖値」・「中性脂肪」または「HDLコレステロール」の数値・「喫煙歴」によるリスクの数により、対象者が選定されます。対象者にはご案内いたします。
実施方法
特定健診結果の数値により、板橋区が委託した下記1、2のいずれかが実施します。
-
医療機関 …健診を受診した医療機関でご案内します。
注:添付ファイル「特定保健指導実施医療機関一覧」をご覧ください。
- 民間事業者…医療機関で実施しない場合は、健診結果説明時に医療機関より民間事業者の特定保健指導案内パンフレットを配付します。また、後日、民間事業者より特定保健指導のご案内をお送りし、電話でご利用をお勧めしています。ご利用にはお申し込みが必要です。
(令和4年度委託先:ALSOKあんしんケアサポート株式会社)
(注意)特定健診指導のご利用には、令和5年3月31日までに初回面接を完了する必要があります。
「板橋区国民健康保険第三期特定健康診査等実施計画」
この計画は、医療保険者である区が、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき「特定健康診査」および「特定保健指導」を実施するために策定する計画で、区の特定健診受診率・特定保健指導実施率の目標値や実施方法などについて定めるものです。
第三期実施計画は、「第二期保健事業の実施計画(データヘルス計画)」と一体的に策定し、計画の名称も「板橋区国民健康保険保健事業プラン2023」に改めました。
「板橋区国民健康保険保健事業プラン2023」については、以下をご覧ください。
特定健康診査及び特定保健指導の記録の写しの保険者間の情報照会及び提供について
令和3年2月20日より特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の一部を改正する省令が施行され、保険者間でオンライン資格確認等システムを活用して健診結果等の記録の写しを引き継ぐ際に本人同意が不要となりました。提供を希望しない場合、加入者から申し出をすることが可能です。
板橋区では現在、旧保険者に健診結果等の記録の写しの提供を求めていないため、板橋区に申し出をする必要はございません。板橋区から切り替わるかたは、新しく加入する保険者に申し出が必要となります。詳しくは新しく加入する保険者へお問い合わせください。
マイナポータルで健診情報等の閲覧が可能になります
マイナンバーカードを健康保険証として利用する申し込みをされた方は、健康診査等の情報を閲覧できるようになります。(詳しくは、マイナポータルのホームページをご覧ください。)
この仕組みを用いて、令和2年度以降に受診していただいた健診の結果を閲覧できるよう、下記のスケジュールでデータを登録する予定です。
- 令和2年度健診実施分は登録完了済
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令和3年度以降の健診実施分は健診結果説明月の3か月後の月末までに登録予定
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