介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症に係る対応について 最終更新日: 2022年8月30日 1 新型コロナウイルス感染症に関する報告について(更新日:令和4年8月30日) 2 感染防止対策について(更新日:令和4年5月2日) 3 人員基準等の臨時的な取扱いについて 4 厚生労働省等からの通知等について 5 静岡市介護保険課通知について(更新日:令和3年1月27日更新) 6 相談窓口等について(更新日:令和2年7月17日更新) 1 新型コロナウイルス感染症に関する報告について(更新日:令和4年8月30日) 1、感染が疑われる者が確認された場合 以下に掲載しております、対応フロー図を参考に対応してください。 感染者が1名以上発生した場合は、メールまたはFAXにて介護保険課に「社会福祉施設等新型コロナウイルス感染症発生報告書」を提出してください。報告書提出後、感染者が増加した場合など、感染状況等に変化があった場合には再度介護保険課に報告をしてください。【連絡先】○発熱等受診相談センター (かかりつけ医がいない方対象) 電話:054-249-2221(24時間対応)○介護保険課 事業者指導第1係 電話:054-221-1088(施設サービス、地域密着型サービス) 事業者指導第2係 電話:054-221-1377(居宅サービス、居宅介護支援事業所) FAX :054-221-1298 MAIL:kaigohoken@city.shizuoka.lg.jp(参考)対応フロー図●入所・居住系(Excel) ●短期・通所系(Excel) ●訪問系(Excel)(参考)クラスター発生施設への職員応援派遣について●静岡県ホームページ2、感染予防等の観点から事業所を自主休業する場合 感染者の発生はしていないが、感染予防等の観点から事業所を自主休業する場合はメールまたはFAXにて介護保険課に「休業報告書」を提出してください。 なお、休業期間を延長される場合は、再度休業報告書をご提出ください。【連絡先】介護保険課 事業者指導第1係 電話:054-221-1088(施設サービス、地域密着型サービス) 事業者指導第2係 電話:054-221-1377(居宅サービス、居宅介護支援事業所) FAX :054-221-1298 MAIL:kaigohoken@city.shizuoka.lg.jp報告書は、下記よりダウンロードしてください。 【感染者が1人以上確認された場合】社会福祉施設等新型コロナウイルス感染症発生報告書 (Excel形式 : 36KB) 【自主休業する場合】新型コロナウイルスに係る休業報告書 (Word形式 : 58KB) 参考:新型コロナウイルスに係る事業所の自主休業の報告について(通知) (PDF形式 : 92KB) 2 感染防止対策について(更新日:令和4年5月2日) 【感染対策の手引き等について(更新日:令和4年5月2日)】〇令和4年4月27日付け厚生労働省事務連絡「高齢者施設等における感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等について」○介護保険最新情報vol.930「介護現場における感染対策の手引き(第2版)等について」 ●介護現場における感染対策の手引き(第2版) ●介護職員のための感染対策マニュアル(施設系),(通所系),(訪問系) ●感染対策普及リーフレットまた、厚生労働省ホームページにて介護事業所向けの新型コロナウイルス感染症対策がまとめられていますので参考にしてください。○厚生労働省ホームページ【感染症クラスター対策マニュアル(FAQ)について」(更新日:令和3年7月5日)】 静岡県では、感染者が発生した際のサービス継続を支援するため、新型コロナウイルス感染症に対応した「福祉施設のための感染症クラスター対策マニュアル(FAQ)」を作成しました。詳細は以下からご確認ください。○静岡県公式ホームページ 福祉施設のための感染症クラスター対策マニュアル(FAQ)について【感染防止対策ツールの提供について(更新日:令和2年11月16日)】○令和2年7月8日付け福指第119号「新型コロナウイルス感染防止対策ツールの提供について(通知)」【感染防止対策ツールの掲載場所】 静岡県ホームページ 新型コロナウイルス感染症に対応したマニュアル(FAQ)について 【新型コロナウイルス感染症発生施設への職員派遣について(更新日:令和2年12月21日)】(令和2年12月21日掲載)新型コロナウイルス感染症に係るクラスター発生時の応援派遣等について詳細は静岡県福祉指導課ホームページをご確認ください。(令和2年11月6日掲載)新型コロナウイルス感染症発生施設への社会福祉施設等応援職員派遣登録について詳細は静岡県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。【感染防止対策の参考動画について(更新日:令和2年7月2日)】 厚生労働省が作成した、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた基本的な所作を習得できるよう、サービスの実態に沿った感染対策のポイント等についてまとめた動画の案内です。○厚生労働省ホームページ 感染対策の動画まとめページ【手指消毒用エタノール優先供給について(更新日:令和2年9月15日)】 社会福祉施設等が手指消毒用エタノールを入手することが困難な状況を踏まえ、手指消毒用エタノールを社会福祉施設等に優先供給(有償)するための仕組みを厚生労働省が構築し、アスクル株式会社の協力のもと、運用を行っています。詳細は以下からご確認ください。○静岡県福祉指導課 ホームページ○【医療機関・高齢者施設等向け】エタノール購入サイト手続き広報 3 人員基準等の臨時的な取扱いについて 通知の詳細については、こちらからご確認ください。 4 厚生労働省等からの通知等について 通知の詳細については、こちらからご確認ください。 5 静岡市介護保険課通知について(更新日:令和3年1月27日更新) ※同報メールにて同様の通知を周知しています。 【その他】(更新日:令和2年12月11日) 令和2年12月8日付け○新型コロナウイルスに感染した高齢者が退院する際の介護サービスの提供について(依頼)令和2年3月13日付け○新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる者等への対応に係る留意点について(通知)○介護保険最新情報vol.777「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」令和2年2月5日付け○介護サービス事業所における新型コロナウイルス関連肺炎に係る対応について(通知) 【通所系サービス事業所】 ◎電話による安否確認の実施に関する取扱いの変更について(更新日:令和2年6月19日)○新型コロナウイルス感染症にかかる通所系サービス事業所の臨時的な取扱いの変更について(通知)○ Q&A集(別紙)●令和2年5月1日付け02静保健介第560号「新型コロナウイルス感染症に係る通所系サービス事業所の臨時的な取扱いについて(通知)」 ●令和2年6月8日付け静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉指導課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護事業所の介護報酬等の臨時的な取扱いについて(通知)」●本市の新型コロナウイルス感染症に係る通所系サービス事業所の臨時的な取扱いについてQ&A(通知) 【居宅介護支援事業所】 ◎居宅介護支援費の臨時的な取扱いにおける加算の算定について(更新日:令和2年6月23日更新)○「新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援費の臨時的な取扱いにおける加算の算定について(通知)」◎居宅介護支援費の臨時的な取扱いについて(更新日:令和2年6月1日更新)○「新型コロナウイルス感染症に係る居宅介護支援費の臨時的な取扱いについて(通知)」 ◎サービス担当者会議等の取扱いについて(更新日:令和2年3月27日更新)○「新型コロナウイルス感染症に係るサービス担当者会議等の取扱いの有効期限の延長について(通知)」【前回通知】新型コロナウイルス感染症に係るサービス担当者会議等の取扱いについて(通知) 【地域密着型サービス事業所】 ◎運営推進会議等の取扱いについて(更新日:令和2年3月30日)○「新型コロナウイルス感染症に係る運営推進会議等の取扱いの有効期間の延長について(通知)」 ●別添資料【前回通知】新型コロナウイルス感染症に係る運営推進会議等の取扱いについて(通知) ◎独自報酬基準の取扱いについて(更新日:令和2年3月30日)○「新型コロナウイルス感染症に係る静岡市独自報酬基準の令和2年4月以降の取扱いについて(通知)」【前回通知】新型コロナウイルス感染症に係る静岡市独自報酬基準の取扱いについて(通知) 6 相談窓口等について(更新日:令和2年7月17日更新) ●「帰国者・接触者相談センター」静岡市保健所 TEL 054-249-2221(平日・土日祝日24時間対応)●「静岡市新型コロナなんでも相談ダイヤル」 TEL 0570-08-0567(毎日9:00~20:00) ※この電話は「ナビダイヤル」を利用しており、20秒ごとに10円の通話料がかかります。 静岡市広報課ホームページ「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報」