指定施設及び都内施設
1 指定施設とは 下記のいずれかの規定に該当し、東京都の区域内に所在している施設です。 なお、指定施設としての該当の有無は、就業時に判断することとなります。 ※ 一覧に掲載されている施設であっても、必ず就業日時点の状況を施設にご確認ください。 指定施設 根拠法令 1 200床未満の病院 医療法第7条 2 許可を受けた病床数のうち精神病床数が80%以上を占める病院 医療法第7条 3 ハンセン病療養所(対象施設:国立多磨全生園のみ) ハンセン病法第7条 4 診療所 医療法第1条の5第2項 5 医療型障害児入所施設 児童福祉法第42条第2号 6 指定発達支援医療機関(対象施設:国立精神・神経セ ンター病院のみ) 児童福祉法第6条の2の2第3項 7 特定町村(保健師の場合に限る。ただし、東京都内に該当町村なし)) 地域保健法第21条第2項第1号...