予防接種による健康被害救済制度

定期予防接種による健康被害救済制度について

  • 定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
  • 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
  • 健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前または後に紛れ込んだ感染症もしくは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
  • 健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けた本人やその家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村に行います。

任意予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種の接種対象年齢からはずれた場合や接種を受ける期間を過ぎた場合等、予防接種法に基づかない任意の予防接種によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることができます、ただし、救済の対象や支給額等は予防接種法によるものと異なりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927

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