お知らせ
初回・再支給共に令和4年12月31日で申請受付を終了しました。
本ページは再支給に関するページです。
初回支給に関しては、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)をご確認ください。
支給決定後の求職活動等に関しては、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を決定された方へをご確認ください。
お問い合わせ先
世田谷区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター
電話番号03ー6366ー1403
午前8時30分~午後6時(平日のみ)
支給対象世帯(再支給)
令和4年12月末までに自立支援金(初回)の受給期間(3か月間)が終了する世帯
支給要件・支給額・支給期間(再支給)
自立支援金(初回)時と同様
(但し、再支給の申請日において支給要件を満たすことが必要)
詳細は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初回)をご確認ください。
※求職活動等要件等、以前と変更となっている場合があります。
申請期間(再支給)
令和4年12月31日(土曜日)で申請受付を終了しました。
書類送付先
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区生活福祉課(生活困窮者自立支援金担当) 行
※必ず「(生活困窮者自立支援金担当)」とご記入ください。
申請書類
申請には、下記の申請書類の提出が必要です。全員必須の書類と該当者のみご用意いただく書類がございますのでご注意ください。
【申請書類一覧(再支給)】(令和3年12月28日更新)
提出 | 必要書類 | ||
---|---|---|---|
1 |
必須 |
自立支援金再支給申請書 ※対象世帯には順次お送りします(世田谷区以外で自立支援金(初回)を受給された世帯を除く)。 |
|
2 |
必須 |
自立支援金再支給申請時確認書 |
|
3 |
必須 |
収入関係書類 |
世帯員のうち収入がある者の申請月の収入が確認できる書類(通帳等)の写し ※電子的にのみ管理している場合(いわゆるWEB通帳の場合)はその画面の写しでも可。 ※通帳等の収入が確認できる書類の提出が難しい場合は、収入状況等に関する申告書をご提出ください。 ※収入が0円の場合は、書類の提出は不要です。 |
4 |
必須 |
金融資産関係書類 |
世帯員全員の申請日時点の通帳等の写し ※電子的にのみ管理している場合(いわゆるWEB通帳の場合)はその画面の写しでも可。 ※通帳等の金融資産関係書類の提出が難しい場合は、収入状況等に関する申告書をご提出ください。 |
5 |
該当者のみ |
振込先口座が分かる書類 |
※自立支援金(初回)の振込先と異なる口座を希望する場合のみ 通帳の「振込名義人カナ」「金融機関名」「支店名」「支店コード」「口座種別」「口座番号」が分かる箇所の写し等 ※電子的にのみ管理している場合(いわゆるWEB通帳の場合)はその画面の写しでも可。 |
6 | 該当者のみ | 求職活動等報告書類 |
※未提出の方のみ 自立支援金(初回)の支給決定時にお送りした求職活動等の報告書類A~DまたはE ※各報告書類については、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給を決定された方へをご確認ください。 |
制度に関する詳しい内容
以下の厚生労働省のホームページをご覧いただくか、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンターへお問い合わせください。
- 厚生労働省ホームページ
- 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター 0120-46-8030(受付時間は9時~17時(平日のみ))
「新型コロナ生活困窮者自立支援金」を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
ご自宅や職場などに世田谷区(の職員)や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、世田谷区役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金コールセンター
電話番号 03-6366-1403