新型コロナウイルス感染症で療養した期間の証明が必要な方へ(対象者変更)

厚生労働省の通知により、自宅療養を終えた方が、ご自身で療養証明書を新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(以下「HER-SYS」)から発行できます。
また令和4年9月26日より、患者の発生届出の対象を(a)65歳以上の者、(b)入院を要する者、(c)重症化リスクがあり、かつ新型コロナウイルス感染症治療薬の投与、または新たに酸素投与が必要と医師が判断する者、(d)妊婦、の4類型に限定して、発生届の提出を求めることになりました。
そのため、令和4年9月26日以降は、新型コロナウイルス感染症の患者のうち、上記(a)から(d)の4類型以外の対象者には療養証明書は発行しないことになります。
なお、令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症で療養され、発生届が提出される方については、療養証明書の発行は可能です。

※現在、自宅療養証明書に関するお問い合わせが大変増えています。必ず以下をよくお読みになったうえで、お手続きをしてください。
※宿泊療養や入院した期間の証明書は各機関にお問合せください。詳しくはこちら(新しいウィンドウで開きます)

発行時の注意点 ※必ずご確認ください

保険請求で利用する場合、令和4年9月1日に、金融庁からの要請を受け、生命保険協会が会員各社に対し、給付金等の支払いにあたり、療養証明書の発行を医療機関や保健所に求めない事務構築の検討を行うよう周知されております。したがって、療養証明書以外の方法で保険請求が可能であれば、その方法で保険請求をお願いします。
また、会社等へ療養証明の提示が必要な場合にも、下記1.HER-SYSによる療養証明書の発行にてご対応いただき、必要のない限り療養証明書(紙)の提出を求めないようご協力をお願いします。

自宅療養証明書とは

新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類です。発行には、1.HER-SYSによる療養証明書の発行、2.中野区が発行する自宅療養証明書を申請する方法があります。

※国からの通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました(宿泊療養又は自宅療養を証明する書類についての通知)。そのため療養証明書は療養開始日のみの記載になります

宿泊・自宅療養証明書(見本)

1.HER-SYSによる療養証明書の発行方法


HER-SYSによる療養証明書発行の流れ

※ログインには初回登録が必要になります。利用方法(新しいウィンドウで開きます。)を参照ください。
※現時点では、MY HER-SYSの療養証明書に印刷機能はありません。印刷する場合には、スマートフォンであればスクリーンショット(画面保存)機能などを活用し、一度保存したうえで印刷してください。

2.中野区が発行する自宅療養証明書の申請方法

発行時の注意点にあるように、真に必要である場合に限り本申請方法をご活用ください。

※1区が自宅療養証明書を発行する場合には、申請から証明書発行までに1カ月かかります。真に必要である場合を除き、「HER-SYS」による療養証明書の発行をご利用ください。
※2国からの通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました(宿泊療養又は自宅療養を証明する書類についての通知)。そのため療養証明書は療養開始日のみの記載になります
※3療養終了日が記載された証明書が発行できるのは標準の療養期間を超えた場合のみです。
※4自宅療養証明書発行のお申し込みは、お一人につき一回のみのため、お手元に届いた通知書はご自宅で大切に保管してください。複数提出が必要な場合には「写し(コピー)」をご提出ください。再発行の依頼の場合にも、発行までに1カ月かかる場合があります。
※5令和4年9月26日新規の新型コロナウイルス感染症患者より、発生届出の対象を、また令和4年9月26日より、患者の発生届出の対象を(a)65歳以上の者、(b)入院を要する者、(c)重症化リスクがあり、かつ新型コロナウイルス感染症治療薬の投与、または新たに酸素投与が必要と医師が判断する者、(d)妊婦、の4類型 に限定しており、療養証明書も対象者のみに発行します。それ以外の方には発行できません。
※6上記4類型以外の方には療養証明書の発行はできませんので、発行依頼でお問い合わせいただいてもご対応はできません。電子申請の場合、申請を受け付けません(申請却下)ので、ご承知おきください。
※7令和4年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症で療養され、発生届が提出されている方については、療養証明書の発行は可能です。

宿泊・自宅療養証明書(見本)

申請は以下のリンクから行ってください。

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1643701596683

標準の療養期間とは

標準の療養期間とは、発症日を0日目として7日間、かつ症状軽快日から24時間経過した日となります(無症状の場合は検査をした日から7日間)。発症日は医療機関での受診で医師が判断しています。発症日が曖昧な方は、医療機関にお問い合わせください。 ※これより療養が長引いていた場合は、延長の理由が必要となりますので、速やかに中野区保健所新型コロナ受診相談電話(03-3382-6532)にお電話で理由をお知らせください。なお、病院からの退院後、ホテルからの退所後の自主療養は延長として認められません。


 ryouyousyoumeizu

 

※国からの通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました。(宿泊療養又は自宅療養を証明する書類についての通知

申請できる方

1から5の条件すべてに該当する方が対象です。

1.新型コロナウイルス感染症の診断を受けた方
2.HER-SYSによる療養証明書の発行ができない方
 ※注意点をご確認ください。
3.自宅で療養した方 (一部宿泊施設での療養があった方を含む)
4.療養期間が終了した方
※濃厚接触者であった期間の証明はできません
5.(a)65歳以上の者、(b)入院を要する者、(c)重症化リスクがあり、かつ新型コロナウイルス感染症治療薬の投与、または新たに酸素投与が必要と医師が判断する者、(d)妊婦、の4類型のいずれかに該当する方

申込後、1ヶ月程度で郵送により送付します。

※現在、自宅療養証明書に関するお問い合わせが大変増えています。

注意点を確認し、真に必要のない限り(紙)の提出を求めないようにしてください。
・療養証明書の発行状況等をお問い合わせいただくことはお控えください。
・保健所に来所いただいても即日発行はできません。電子申請もしくは電話でのご申請をお願いします。
・お問い合わせは電話でお願いします。
・上記4類型以外の方には療養証明書の発行はできませんので、発行依頼でお問い合わせいただいてもご対応はできません。

関連ファイル

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開きます)が必要です。

このページについてのお問い合わせ先

健康福祉部 保健予防課(中野区保健所) 

〒164-0001 東京都中野区中野二丁目17番4号

電話番号 03-3382-6500 ファクス番号 03-3382-7765 メールフォーム
受付時間 午前8時半~午後5時

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。

ブログに戻る