新宿区へ転入された方へ お手続きが必要な場合があります

新宿区に転入された方

前住所地で発行した接種券を使わないようご注意ください
新宿区に転入後、新宿区で接種券の発行申請を行わずに前住所地で発行された接種券を使ってワクチンを接種してしまうと、今後、接種記録に関する証明書等の発行ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

 ワクチン接種記録システム(VRS)に登録されている前住所地の自治体での接種記録に応じた回数の接種券を、転入届を提出後2~3週間で発送します。接種券が届きましたら、ご自身の必要な回数の接種券かどうかご確認ください。

※年末年始の接種券の発送について
令和4年12月22日~令和5年1月11日頃までに区に転入届を提出された方は、年末年始休業のため通常(2~3週間)の発送より時間がかかる場合があります。予めご了承ください。


【申請が必要な方】

 オミクロン株対応2価ワクチンを未接種で以下に該当し、コロナワクチン接種を希望される方は、新宿区で新たに接種券を発行する手続きが必要です。
  • 海外で接種をした場合
  • 海外在留邦人等向け接種事業で接種をした場合
  • 在日米軍従業員接種で接種をした場合
  • 製薬メーカーの治験において接種をした場合
  • 海外での接種と国内での接種を組み合わせて複数回接種した場合
  • 新宿区から送付された接種券の回数とご自身が接種した回数が違う場合 など

初回(1・2回目)接種の場合

  申請書は下記リンク先ファイルからダウンロードしてください。

 新型コロナワクチン接種券発行申請書(転入者用)【初回接種用】[PDF形式](新規ウィンドウ表示)

追加接種(オミクロン株対応2価ワクチン)

 申請書は下記リンク先ファイルからダウンロードしてください。

接種券発行申請書 (新型コロナウイルス感染症) 【追加接種用】[PDF形式](新規ウィンドウ表示)

必要書類(初回接種、追加接種共通)

  1. 被接種者の住民票に記載の住所がわかる本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し
  2. 初回接種または追加接種したことがわかる書類(接種済証、接種証明書、接種記録書、予診票の控え等)の写し
  3. 送付先住所が住民票に記載の住所と異なる場合は、次の書類の写しを添付してください。
    【送付先住所が住民票と異なる場合の添付書類】
    送付先が住民票に記載の住所と異なる理由がわかる書類(施設入所契約書等)の写し
    送付先住所の居住実態がわかる書類(被接種者名義の公共料金の領収書等)の写し
  4. 申請者が被接種者と異なる場合、申請者本人の確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し

注意事項

 申請書が対策室に届き次第、5営業日程度で接種券を送付しますが、区の予約システムを使用する集団接種会場の予約については、システムへの連携に1週間~10日程度お時間をいただく場合があります。
 一方、区の予約システムを使用せずにクリニックや診療所へ直接予約する場合(個別接種)は、接種券がお手元に届き次第予約することができます。

提出先

 〒160-0022 新宿区新宿五丁目18番14号 新宿北西ビル5階
  新宿区 健康部 保健予防課 新型コロナウイルスワクチン接種対策室

他の自治体へ転出される方へ

転出後、新宿区で発行した接種券を使わないようご注意ください

新宿区から転出後、転出先自治体の接種券の発行申請を行わずに新宿区で発行された接種券を使ってワクチンを接種してしまうと、今後、接種記録に関する証明書等の発行ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。


 新宿区から他の自治体へ転出した後にワクチンを接種する方は、必ず、転出先自治体で新たに接種券を発行してください。
 
 転出した後に新宿区の接種券を使って接種した場合でも、新宿区では接種記録に関する証明等を発行することができません。また、転出先の自治体でも接種記録に関する証明等を発行することができない場合があります。
 ご不明は点は、転出先自治体のワクチン接種に関する相談窓口、または新宿区新型コロナウイルスワクチン接種対策室へお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新型コロナウイルスワクチン接種対策室
電話:03-3208-2222
ファクス:03-5273-4357

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。
ブログに戻る