新型コロナウイルス感染者の発生を把握し、早期の措置を講じることにより、感染拡大の防止を図るため、新型コロナウイルス感染症により重症化するリスクが高いと考えられる高齢者・障害者施設(以下「施設」といいます。)に対し、入所・通所者及び職員に係るPCR検査の費用の助成を行います。
検査期間(延長しました)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
対象となる施設種別
- 認知症高齢者グループホーム(注記1)
- 共同生活援助(グループホーム)(注記1)
- 訪問事業所(高齢者・障害者)(注記2)
- ショートステイ(高齢者・障害者)
- 通所施設・事業所(高齢者・障害者)
- 都市型軽費老人ホーム
- 住宅型有料老人ホーム
注記1:入所者のみ対象となります。
注記2:以下の事業所に勤務する職員のみ対象となります。
- 高齢・介護サービス
訪問介護、訪問入浴介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション - 障害福祉サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
助成内容
対象施設の(1)入所・通所者又は職員が、(2)PCR検査を受けた場合に、その検査費用について助成するものです。助成費用は、施設に対してではなく、区から検査会社等に直接支払います。
(1)施設がPCR検査の受検が必要と判断し、受検協力の要請をした方に限ります。
(2)区が指定する方法(下記参照)により受けた場合に限ります。
検査対象者
- 対象施設への入所(通所)が決定したかた、既に入所・通所しているかた。
- 対象施設に勤務する常勤職員、非常勤職員、臨時職員など施設と直接の雇用契約を締結している職員。
(業務委託や派遣職員等、雇用契約を結んでいない職員は対象となりません。)
検査方法
唾液による自己摂取
(施設宛てに配送する検査キットにより検体採取し、別途区が委託する検査会社が検体を回収します。)
検査対象とならない場合
次の場合は検査対象者となりません。
- 保健所から検査の指示を受けている場合
- 症状がある場合(医療機関を受診してください。)
- 本助成の指定する検査方法によらず、検査を受けた場合
- 国・東京都等が実施する高齢者・障害者施設を対象としたPCR検査を受けることができる場合
- 目黒区暴力団排除条例第2条第1号から第3号に該当する場合
提出書類
電話での検査予約後、検査会社から施設宛て検査キット等とともに、OCR帳票(名簿)をお送りします。
このOCR帳票(名簿)の施設控えの写しを区宛て郵送によりご提出ください。
その他注意事項
- 本助成によるPCR検査は施設において、必要と判断した場合に行うものであり、実施の有無等については各施設でご検討ください。
- 本助成へのお申込みに当たっては、「令和4年度目黒区高齢者・障害者施設のPCR検査費用助成Q&A」のQ3に記載した準備事項・留意事項を必ずご確認ください。
- 検査結果が陽性だった場合の対応として、Q18をご確認ください。
- できる限り協力医療機関の医師等の協力を得て、施設内の感染拡大防止対策を構築したうえで実施してください。
詳細は下記をご覧ください。
目黒区高齢者・障害者施設のPCR検査費用助成のご案内(PDF:1,290KB)
目黒区高齢者・障害者施設のPCR検査費用助成Q&A(PDF:792KB)
担当・検査申し込み先
介護サービス事業所・施設
介護保険課(施設入所者PCR検査担当)
電話:03-5722-7043
介護保険課(施設職員PCR検査担当)
電話:03-5722-7044、ファックス:03-5722-9716
特養併設ショート・住宅型有料老人ホーム
高齢福祉課高齢者福祉住宅・施設係
電話:03-5722-9843、ファックス:03-5722-9474
都市型経費老人ホーム
高齢福祉課高齢者支援係
電話:03-5722-9352、ファックス:03-5722-9474
障害者施設
障害施策推進課障害施設係
電話:03-5722-7045、ファックス:03-5722-6849
障害福祉・訪問事業所
障害施策推進課障害福祉給付係
電話:03-5722-7063、ファックス03-5722-6849
訪問事業所が高齢・介護サービスと障害福祉サービスのいずれも提供している場合の問い合わせ先
事業所として主に提供するサービスが介護サービスの場合は介護保険課(施設職員PCR検査担当)へ、障害福祉サービスの場合は障害施策推進課障害福祉給付係までお問い合わせください。
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