令和4年度 高齢者インフルエンザ定期予防接種

令和4年度は新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が懸念されるため、
以下のとおり接種費用は無料となります

インフルエンザの予防接種は、発病の予防や、発病後の重症化を予防する効果があります。


対象者には、9月27日に予診票の入ったご案内(青色の長3封筒)をお送りしました。

対象者


・65歳以上の方(令和4年12月31日までに65歳になる方。)

・60歳以上65歳未満の方のうち、身体障害者手帳1級で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害のある方

接種できる期間

令和4年10月1日~令和5年1月31日
※65歳になる前に接種した場合は全額自己負担となります。ご注意ください。

接種できる医療機関

(1)品川区内の契約医療機関(PDF : 1,032KB) 
   
(2)品川区以外の東京22区の契約医療機関でも接種できます。
※入院中や施設入所等の理由により23区外の医療機関で接種する場合は、品川区に事前申請が必要です。
下記の「入院中や施設入所中などの理由により23区外の医療機関で接種を希望する方」をご確認ください。

接種費用
(自己負担額)

 
 無料(1回まで)

(生活保護受給者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付の対象になっている方も同様に無料)

接種方法


ステップ1 9月末に届く「品川区 高齢者インフルエンザ予防接種予診票(3枚つづり)」をお受け取りください。
ステップ2 接種当日、予防接種予診票を医療機関に持参し、予防接種を受けます。

新型コロナワクチンとの接種間隔

 インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの接種にあたっては、接種間隔に制限はありません。

 接種間隔に制限がないため、以下の例のとおり接種することが可能です。
<接種間隔の例>
  両ワクチンを同時に接種すること
  午前に新型コロナワクチン、午後にインフルエンザワクチンを接種すること
  新型コロナワクチンを接種し、翌日にインフルエンザワクチンを接種すること
  インフルエンザワクチンを接種し、5日後に新型コロナワクチンを接種すること

 ただし、インフルエンザワクチン以外のワクチン(肺炎球菌ワクチン等)と新型コロナウイルスワクチンの接種にあたっては、接種間隔に制限があります。

  互いに片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

 20220801_コロナワクチンと他ワクチンとの接種間隔フロー図.png

施設入所等の理由により予防接種のお知らせの送付先変更をご希望される方へ

下記フォームより、電子申請が可能です。9月1日以降に申請された場合、翌年度から変更先住所へ送付いたします。
高齢者インフルエンザ・肺炎球菌予防接種予診票送付先変更(別ウィンドウ表示)

※電子申請できない場合は、下記の送付先変更受付書をご提出ください。
予防接種予診票送付先変更受付書(PDF.69KB)
記入例(PDF.124KB)

※申請者が成年後見人・保佐人・補助人の場合は、登記事項証明書の添付が必要です。

【提出先】
〒140-8715 品川区広町2-1-36 本庁舎7階 品川区保健所保健予防課 予防接種担当 宛て

予診票を紛失してしまった場合

再交付することができます。

(1)窓口での再交付
  品川区役所保健予防課(品川区役所本庁舎7階[地図])または、区内に3か所ある保健センター(品川保健センター[地図]・大井保健センター[地図]・荏原保健センター[地図] )の窓口まで、予防接種を受ける方の本人確認ができるもの(健康保険証など)をお持ちになり、予診票を取りにお越しください。
 [窓口受付時間]
 いずれも午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)

(2)郵送をご希望の場合
 「94円切手」および、便せんに「住所・氏名・生年月日・連絡がとれる電話番号・高齢者インフルエンザ予防接種予診票再交付希望」とご記入のうえ〒140-8715 品川区役所 保健予防課 予防接種担当までお送りください。

入院中や施設入所中などの理由により23区外の医療機関で接種を希望する方

事前に品川区へ「予防接種依頼書交付申請」が必要です。23区外の医療機関で接種するには、品川区が発行する「予防接種依頼書」という公文書が必要です。「予防接種依頼書」に基づいた依頼先において接種費用を負担した場合にのみ、本来品川区から助成を受けることができた額を助成します。

予防接種依頼書交付申請

・必ず接種する前に手続きしてください。手続きには1週間程度かかります。余裕をもってご申請ください。
接種前に申請していなかった場合は定期予防接種として取り扱えないため、予防接種法の健康被害救済制度の適用対象外となります。また、費用助成の対象外となります。
・身体的に移動できない状況の方のための制度です。仕事の都合や帰省などを理由とした申請は認められません。
・家族・親戚、法定代理人・後見人、入所施設関係者などによる代理申請も可能です。

ステップ1. 施設・病院等の所在地にある市町村の予防接種担当部署に、下記(1)から(3)をご確認ください。
(1) 「予防接種依頼書」の送り先は申請者か自治体か。依頼書が届いたあとはどうすればよいのか。
(2) 「予防接種依頼書」があれば、接種する自治体の費用助成を受けることができるのか。
(3) 「予防接種依頼書」の依頼先は、誰になるのか。(市町村長・保健所長・医療機関長など)

ステップ2. 電子申請
高齢者インフルエンザ予防接種依頼書電子申請(別ウィンドウ表示)」に必要事項を入力の上、申請してください。指定の送付先へ「予防接種依頼書」をお送りします。
※電子申請ができない方は、郵送による申請も可能です。9月末に送付するご案内に同封の申請書をご記入のうえ、〒140-8715 品川区役所 保健予防課 予防接種担当までご郵送ください。申請書は以下からも印刷できます。印刷できない場合、品川区保健所保健予防課(電話:03-5742-9152)までご連絡ください。
高齢者インフルエンザ予防接種依頼書交付申請書(PDF : 110KB)

予防接種費助成申請


「予防接種依頼書」に基づいた依頼先において接種費用を負担した場合、本来品川区から助成を受けることができた額を助成します。

1.助成額
 実費相当額(ただし、上限額5,375円まで)

2.必要書類(3点)
(1)品川区定期予防接種費(高齢者)助成申請書(PDF : 105KB)(A4版両面印刷してください)
(2)領収書 ※領収印のないもの、請求書は不可です。
(3)予防接種予診票の本人控え、予診票のコピー、医療機関発行の予防接種済証など。

3.申請期限
接種を受けた日から1年以内

4.申請方法
 本人・ご家族の方などが、下記窓口に必要書類を提出してください。
 窓口での申請が難しい場合は、郵送でも申請することができます。

5.申請場所
・品川区保健所保健予防課(品川区役所7F) 品川区広町2-1-36 【地図】
・品川保健センター 品川区北品川3-11-22 【地図】
・大井保健センター 品川区大井2-27-20 【地図】
・荏原保健センター 品川区荏原2-9-6 【地図】
  いずれも午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始除く)

6.郵送での申請の場合
上記必要書類の(1)~(3)を同封のうえ、
〒140-8715 品川区保健所保健予防課(高齢者インフルエンザ申請)担当
まで、送付してください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期予防接種による副反応により、生活に支障がでるような障害が残るなどの健康被害が生じた場合、厚生労働省が設置する審査会にて審議し、予防接種が要因であると認定された場合には、補償給付をうけることができます。
お問い合わせ

保健予防課
 電話 03-5742-9152
 FAX  03-5742-6013
品川保健センター
 電話 03-3474-2225
 FAX  03-3474-2034
大井保健センター
 電話 03-3772-2666
 FAX  03-3772-2570
荏原保健センター
 電話 03-3788-7013
 FAX  03-3788-7900

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