新型コロナウイルスワクチンを接種したことを公的に証明するものに、以下の3点があります。
- 予防接種済証(臨時)・接種記録書
- 【電子版】予防接種証明書(ワクチンパスポート)
- 【紙版】予防接種証明書(ワクチンパスポート)
予防接種済証(臨時)・接種記録書
「予防接種済証(臨時)」は接種券(クーポン)の右下に記載されるもので、国内において提示を求められた際に使用できる、正式な証明書になります。
集団接種会場や医療機関でワクチン接種を受けると、メーカーやロット番号が記載されたシールが貼られ、接種年月日と接種場所が記入されたうえで、本人に返却されます。
3回目接種のために区から送付される接種券に、1・2回目の接種記録が記載されています(1・2回目の接種記録が「接種記録書」の場合も記載されます(主に医療従事者)。接種後に区内転入した方を除く)。4回目接種券には1~3回目接種記録、5回目接種券には1~4回目接種記録が記載されています。
国内では正式な接種済証となることから、必ずしも予防接種証明書(ワクチンパスポート)・国内用の交付を受ける必要はありません。大切に保管してください。
(注)
- 新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法に基づく臨時接種のため、「予防接種済証(臨時)」と記載がありますが、後日正式な証明書が発行されるという意味ではありません。接種を証明するものとなりますので、接種後も大切に保管してください。
- 全国旅行支援については、観光庁のホームページをご確認いただくか、利用する旅行会社にお問い合わせください。
予防接種証明書(ワクチンパスポート)
予防接種証明書(ワクチンパスポート)は、国内用と海外用があります(海外用の申請に関してはパスポートが必要です)。それぞれ【電子版】と【紙版】があり、【紙版】は郵送で申請し郵送で受け取る方法、コンビニ交付サービスで発行する方法があります。【電子版】と、【紙版】のコンビニ交付サービスを利用するには、マイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカード及びスマートフォンをお持ちのかた(保健所への申請不要)
電子版予防接種証明書(ワクチンパスポート)をアプリで発行が可能です。
マイナンバーカードのみお持ちのかた(保健所への申請不要)
紙版予防接種証明書(ワクチンパスポート)をコンビニで発行が可能です。
(注)海外用の場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)及びパスポートをお持ちの方で、自治体窓口もしくはスマートフォンの新型コロナワクチン接種証明書アプリで令和4年7月21日以降に海外用接種証明書の発行履歴がある方がコンビニでの発行可能です。
マイナンバーカードをお持ちでないかた
郵送にて保健所に申請をお願いします。
注意事項
海外渡航や帰国の際に必要な書類は、ご自身で外務省や厚生労働省、各国大使館のホームページをご確認ください。また、証明書を申請する際は、余裕をもってご申請ください。
郵送にかかる時間については、郵便局ホームページのご案内をご覧ください。
(注)
杉並区で接種証明を発行できる方は、新型コロナウイルスワクチンを接種した日に杉並区に住んでいた方(住民票所在地が杉並区)です。
杉並区以外の場合はワクチンを接種した日に住んでいた(住民票所在地)自治体にお問い合わせください(杉並区では予防接種証明書は発行できません)。
なお、ワクチンを接種した日の住民票所在地が異なる場合は、各自治体へ申請が必要です。
(例)住民票所在地が、1・2回目のワクチン接種時はA市、3~5回目の接種時は杉並区の場合:1・2回目分はA市、3~5回目分は杉並区で発行します。
それぞれの手続き方法はリンク先のページでご確認ください。
マイナンバーカードに関する注意事項
- 接種証明書(電子版)と接種証明書(紙版)コンビニ交付サービスの申請には、マイナンバーカードと券面事項入力補助APの4桁の暗証番号(注)が必要です。
(注)マイナンバーカードを窓口で受け取った際に設定した4桁の数字 - 暗証番号を複数回続けて間違えたとき、忘れたときは、「マイナンバーカード(個人番号カード)のその他の手続き」をご確認ください。
- マイナンバーカードの取得については、「マイナンバーカード(個人番号カード)について」をご確認ください。
- マイナンバーカードは、申請から交付の準備ができるまで現在2カ月以上かかります。計画的に申請・受け取りをお願いします。
注意(【紙版】予防接種証明書(ワクチンパスポート)[郵送]の発行にかかる日数について)
現在、申請書が保健所に届いてから14日以内に証明書を返送していますが、申請状況によってはそれ以上の時間をいただきますので予めご了承ください。
証明を必要とする方は、計画的な申請をお願いします。
接種証明書の内容に不備や漏れがあった場合
接種記録の修正依頼が必要になります。
(注)杉並区で修正できる記録は、接種時に杉並区に住民登録があり、杉並区が発行した接種券を使用して接種した記録のみです。
(例)1・2回目接種時はA市に住民登録があり、A市が発行した接種券を使い接種した。その後、杉並区に転居し3~5回目は杉並区から発行された接種券を使用し接種した。
→1・2回目の記録についてはA市、3~5回目の記録については杉並区に確認することになります。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
枠外接種を受けた方について
令和4年12月9日に予防接種法が改正され、枠外接種(注)を受けた方についても、杉並区で接種証明書の発行、接種証明書アプリやコンビニでの発行が可能となりました。
杉並区で枠外接種の接種証明書発行が可能なのは、申請日時点で、杉並区に住んでいる方(住民票所在地が杉並区)です。
(注)枠外接種とは、「予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に相当する予防接種」として、以下が該当します。
- 海外在留邦人等に対する新型コロナワクチン接種事業による予防接種(外務省)
- 製薬企業等が行う治験等(厚生労働省)
- 防衛省が雇用した在日米軍基地に勤務する従業員に在日米軍が行う予防接種(防衛省)
詳細は下記リンク先でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
杉並区新型コロナワクチン接種コールセンター
電話:0120-023-015(フリーダイヤル) ファクス:03-3391-2670