新型コロナウイルス感染症の療養経過により以下の書類を発行します。
なお、陰性証明書の発行は保健所では行っておりません。
新型コロナウイルス感染症の発生届の限定化に伴う変更について
令和4年9月12日付、厚生労働省の事務連絡により、新型コロナウイルス感染症の発生届出対象者が限定されることになりました。令和4年9月26日以降に医療機関より診断を受けた方の療養証明書類の発行については以下の対応となります。
【発生届出対象の方】
(1)65歳以上の方、(2)入院が必要な方、(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方または重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方、(4)妊娠されている方については、従来通り、My HER-SYSの療養証明書または「療養情報記載書」の発行が可能です。
【発生届出対象外の方】
上記以外の方については、My HER-SYSの療養証明書または「療養情報記載書」の発行ができませんので、陽性者登録センターからの結果通知メール等の代替書類となるものをご利用ください。
My HER-SYS(マイハーシス)から発行(表示)される療養証明書について
My HER-SYSから療養証明書(電子)が発行(表示)できます
令和4年4月27日より、My HER-SYSに陽性者ご本人等がご自身の操作で診断年月日を表示、証明できる機能が追加されましたのでご利用ください。
この療養証明書は、宿泊療養または自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状、有症状に関わらず7日間)の範囲内であれば、生命保険協会または日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されております。
現在、陽性者急増等の理由で、保健所が発行する療養情報記載書についてはご申請いただいてから発送するまで1ヵ月程度のお時間をいただいているため、My HER-SYSから発行される療養証明書の利用をお勧めしております。
※ My HER-SYSから発行される療養証明書で、手続等が可能かどうかについては療養証明書の提出先にご確認ください。
※ My HER-SYSで療養証明書を表示できる方は、検査(PCR検査・抗原検査)を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方です。「特例疑似症患者(みなし陽性者)」の方はMy HER-SYSで療養証明書を表示することはできませんので、下記「療養情報記載書について」の案内に沿って保健所に療養情報記載書の発行を郵送でご申請ください。
※ My HER-SYSで証明書の発行が可能となるのは、療養期間が終了してからです。療養期間中は発行ボタンが押せません。
My HER-SYS
My HER-SYSとは、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる厚生労働省の健康管理システムです。
My HER-SYSへの登録に必要なURLとHER-SYS IDは、医療機関から報告いただいている各陽性者様の電話番号宛にショートメッセージでお知らせしています。
※ 医療機関から報告いただいた電話番号が、固定電話等ショートメッセージを受け取ることができない電話番号である場合はショートメッセージを送付しておりません。HER-SYS IDのご希望があれば保健所(03-5984-4671)までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(外部サイト)
My HER-SYSで療養証明書を表示する方法
以下の操作で療養証明書を表示することができます。
療養証明書の提出方法については、療養証明書の提出先にご確認ください。
※ 現時点では、My HER-SYSの療養証明画面に印刷機能はありません。印刷する場合は、スマートフォンであればスクリーンショット(画面保存)機能などを活用し、一度保存したうえで印刷してください。
My HER-SYSの操作方法などに関する一般専用問い合せ窓口
03-5877-4805
受付時間 月~金(土日祝を除く) 午前9時30分から午後6時15分
療養証明書の記載内容
・氏名 ・生年月日 ・HER-SYS ID ・傷病名 ・診断日 ・担当保健所名
※ 療養終了日の記載はありません(令和4年4月27日の厚生労働省の事務連絡で、「生命保険協会及び日本損害保険協会は、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状、有症状に関わらず7日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日(診断日)の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行う」と示されています。)
My HER-SYSの療養証明書を利用できない場合
宿泊療養または自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準で示されている期間(例:無症状、有症状に関わらず7日間)を超える場合や療養終了日の記載が必要な場合等、My HER-SYSの療養証明書を利用できない場合は、下記「療養情報記載書について」の案内に沿って保健所に療養情報記載書の発行を郵送でご申請ください。
療養情報記載書について
上記のとおり、My HER-SYSの画面を活用し、自身で療養を証明できる場合がありますので、ご検討ください。
My HER-SYSを活用した療養の証明ができない方や、療養期間が厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(例:無症状、有症状に関わらず7日間)を超えるため、My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明が利用できない方について、療養経過に関係なく、お一人1回に限り、郵送申請により発行しています。
感染流行状況により、発行までにしばらく(1か月から2か月程度)かかる場合があります。
療養情報記載書の記載内容
・ 初診日(新型コロナウイルス感染症について初めて医療機関を受診した日)
・ 診断日(新型コロナウイルス感染症と診断された日)
・ 発症日(新型コロナウイルス感染症の症状が出現した日。無症状の方は検体採取日)
・ 医療機関報告日(医療機関から新型コロナウイルス感染症と診断されたことが報告された日)
・ 療養終了日
※ 療養終了日は、新型コロナウイルス感染症の退院基準(厚生労働省通知に基づく)を満たした日です。その他の疾患での入院や自主的な隔離期間は対象外です。
【参考】【新型コロナウイルス感染症】療養情報記載書 見本(PDF:269KB)
申請方法
下記2点を担当部署あて郵送してください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送対応のみとさせていただきます。窓口での申請・交付は対応していません。
- 申請書
下記の申請書を印刷してください。申請書を印刷できない方は、任意の用紙に「療養情報記載書発行申請書」および下記の申請書に記載されている項目を記入して申請書としてください。
厚生労働省が示している療養期間は、以下の通りです。
症状のある人は、発症日から原則7日間、かつ症状軽快後24時間が経過した日まで
無症状の人は、検体採取日から原則7日間、療養中に症状が出た場合には、その日を起点とし「症状のある人」の療養期間
発症日(無症状の方は検体採取日)から療養終了日まで8日以上かかった場合は、「延長となった理由書」に健康観察内容と延長理由を記載して同封してください。内容を確認し、症状などによっては、記載いただいた療養期間通りの記載にならない場合もありますので、ご了承ください。
- 本人確認書類の写し
運転免許証、保険証、在留カードなどの氏名、住所、生年月日がわかる書類の写しを同封してください。
住所が裏面に記載している場合は裏面の写しも同封してください。
提出資料は返却できません。必ず写しを送付してください。
有効期限のある本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
必要に応じ、保健所で把握している本人連絡先に確認することがあります。
申請書等の送付先
練馬区保健所 保健予防課 感染症対策係
療養情報記載書発行担当 宛
注意事項
・ 感染症拡大防止の観点から、郵送対応のみとさせていただきます。窓口での申請・交付は対応していません。
・ 診断された時点で、厚生労働省通知に基づく退院基準を満たしていた方は、療養期間がないため発行されません。
・ 申請はお一人につき1回のみです。再発行は行いません。
・ 複数名分の申請は同居のご家族の範囲に限り対応いたします。
・ 個別の保険会社の様式での証明書発行はできません。
・ 個人情報保護のため、ご本人様確認ができない場合は発行できません。
・ 感染流行状況により、発行までにしばらく(1か月から2か月程度)かかる場合があります。
・ 速達の対応はしていません。
入院勧告(延長含む)及び公費負担決定通知について
新型コロナウイルス感染症の療養のために入院した方に、入院勧告(延長含む)及び公費負担決定通知を発送します。申請は不要です。
感染状況により発送が遅れることがあります。
医療費公費負担は、厚生労働省通知に基づく退院基準により、感染性が無いと判断されるまでの勧告入院期間の入院医療費が対象です。感染性が無いと認められた後の入院や、入院医療費以外の費用(パジャマのレンタル、療養終了後の外来通院医療費など)は対象外です。
公費負担決定通知の写しは、保健所から入院医療機関へも送付します。
宿泊療養証明書について
宿泊療養施設において療養された方の証明書は、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(無症状、有症状に関わらず7日間)の範囲内であれば、MYHER-SYSの療養証明で代用可能となっております。
療養期間が延長された方、書面での証明書をご希望の方は、下記のHPをご覧ください。
特例疑似症患者(みなし陽性者)の方への証明書について
令和4年7月14日から、陽性者の同居家族などの濃厚接触者(明らかな感染者との接触歴がある)が有症状となった旨の申し出が医療機関にあった場合、医師の判断によりPCR検査などを行わなくても、「臨床症状」で診断・保健所への届け出を行うことが可能となっております。
検査を実施せず、医療機関から「発生届」が提出された患者様についても、「療養情報記載書」の発行が可能です。
保険等の請求のため療養期間の証明が必要な方は、上記の療養情報記載書の発行申請案内に沿って郵送でお申込みください。
就業制限に関する通知・解除通知について
令和4年3月31日をもちまして「就業制限に関する通知・解除通知」の発行を中止いたしました。
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お問い合わせ
練馬区 新型コロナウィルス感染症コールセンター
電話:03-5984-4761 ファクス:03-5984-1211
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