骨髄移植ドナー等支援事業助成金

白血病などの血液疾患により非血縁者間の骨髄移植や末梢血幹細胞移植を必要としている患者さんは、全国で毎年2,000人を数えます。また、骨髄の提供には年齢制限があるため、若い方のドナー登録を増やすことが必要です。ドナー登録者を増やし、一人でも多くの尊い命を救うため、新宿区では平成29年4月から、骨髄または末梢血幹細胞の提供を完了した方に対して助成金を交付しています。
 ※血縁者間の骨髄・末梢血幹細胞の提供をした方は対象外です。

対象者

(1)ドナー(骨髄・末梢血幹細胞を採取する時点において新宿区に住民登録があり、平成29年4月1日以降にその提供を完了した方)
(2)上記ドナー(個人事業主を除く)が勤務する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人を除く)

助成金の交付額

次に掲げる骨髄・末梢血幹細胞の提供のための通院・入院に要した日数1日につき、ドナーは2万円、ドナーが勤務する事業所は1万円 ※上限は7日間
(1)健康診断のために通院した日数
(2)自己血貯血のために通院した日数
(3)骨髄・末梢血幹細胞の採取術のために通院・入院した日数(当該採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のために通院・入院した日数を除く。)
(4)その他区長が特に必要と認める行為のために要した日数

申請方法

以下の書類を健康部保健予防課(〒160-0022 新宿5-18-21 区役所第二分庁舎分館1階)へご持参もしくはご郵送ください。なお、申請は、骨髄・末梢血幹細胞提供が完了した日から1年以内に行ってください。

ドナー

(1)新宿区骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
(2)骨髄提供が完了したことを証明する、日本骨髄バンクが発行する証明書
(3)本人を確認するための書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し)

ドナーが勤務する事業所

(1)新宿区骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)
(2)個人情報の提供に係るドナーの同意書
(3)骨髄提供が完了したことを証明する、日本骨髄バンクが発行する証明書
(4)ドナーとの雇用関係を証明するもの(例:在職証明書、雇用証明書)

交付決定

申請者に交付の可否を通知します。助成金交付決定通知書が届きましたら、新宿区骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付請求書(ドナー用もしくは事業所用)を提出してください。

ドナー登録にぜひご協力ください

ドナー登録は、命のボランティアです。患者さんにとって、あなたの登録が、命をつなぐチャンスになるかもしれません。ぜひ、ドナー登録へのご協力をお願いします。くわしくは、日本骨髄バンクホームページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区健康部-保健予防課
電話03(5273)3862
FAX03(5273)3820

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