公害健康被害補償制度について
医療・福祉
東京都
板橋区
板橋区保健所
公害健康被害補償制度
制度の概要
公害健康被害補償制度は、「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、大気の汚染等の影響により健康被害を受けた方に対し、その受けた損害を填補するために療養の給付や障害補償費の支給などを行うと共に、被害者の福祉に必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者の迅速かつ公平な保護及び健康の確保を図ることを目的として、昭和49年に誕生しました。
なお、板橋区は昭和50年12月19日に第1種地域(大気系)に指定されましたが、その後、昭和63年3月1日付で指定地域の解除をされたため、以後新規の認定申請の受付は行っておりません。
対象となる疾病(認定疾病)
- 慢性気管支炎
- 気管支ぜん息
- ぜん息性気管支炎
- 肺気しゅ
並びにこれらの続発症
対象者
上記の疾病で公害医療手帳の交付を既に受けている方(新規申請不可)
補償給付の内容
公害医療手帳をお持ちの方については、認定の更新審査や補償給付費の支給などが行われております。
補償給付費の種類は次のとおりです。(詳しくはお問い合わせください。)
1 療養の給付及び療養費
医師等が行う診療、治療に係る給付。認定疾病について医療機関を受診する場合、公害医療手帳を提示することにより、認定疾病にかかる診療等は原則自己負担なく受けることができます。
2 障害補償費
認定疾病に係る一定の障害による損害を填補するものとして支給。障害の程度が3級以上の方が支給対象です。
3 療養手当
入院及び通院に係る交通費等の諸経費に充てるため、一定要件で支給。(詳細は下記療養手当についてをご覧ください。)
4 遺族補償費
認定疾病に起因し死亡した場合、一定要件により遺族に支給。
5 遺族補償費一時金
認定疾病に起因して死亡し、遺族補償費を受ける遺族がいない場合、一定範囲の遺族に対し一時金を支給。
6 葬祭料
認定疾病に起因し死亡した場合、葬祭を行う方に支給。
認定の更新
公害医療手帳をお持ちの方で、この制度の適用を引き続き受ける必要のある方は、認定有効期間(3年)が終了する前までに「更新」の手続きが必要です。また、認定疾病の治癒などにより公害健康被害補償制度の適用を受ける必要がなくなった場合も、手続きによりその意思表示をしてください。
なお、認定有効期間が終了する4か月前の月末に「認定更新のお知らせ」を該当する方に送付いたします。更新申請をしないまま認定有効期間が過ぎると、資格を喪失します。再度認定を受けることはできませんので、十分ご注意ください。
障害の程度の見直し
障害補償費の受給者(障害程度が特級から3級の方)は、毎年1回障害程度の見直しが必要です。見直し期限の4か月前に「障害程度の見直しについて」を該当する方に順次送付いたします。見直しのための書類の提出が遅れますと、障害の程度が決定できないため障害補償費の支給が一時止まってしまいますのでご注意ください。
なお、現在障害等級のない方でも、病状が悪化した場合には障害等級の見直しを随時申請することができます。(再請求)
また、既に障害等級のある方の病状が悪化した場合も、障害等級の見直しを随時申請することができます。(改定請求)
その他の手続き
変更内容 |
必要な書類 |
住所変更 |
注:板橋区外へ住所が変わる場合は、まず公害保健係へご連絡ください。
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氏名変更 |
- 住所・氏名等変更届
- 公害医療手帳
- 個人事項証明書(戸籍抄本)
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公害医療手帳を破損・紛失したとき |
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健康保険証の変更 |
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届出の金融機関の変更 |
口座振替変更届 |
お亡くなりになったとき |
公害保健係へご連絡ください(所定の手続きが必要です。) |
注1:上記の変更等があった場合は、届出の必要がありますので、速やかに手続きを行ってください。
注2:各種届出書は、下記添付ファイルから書類名をクリックしていただくとダウンロードすることもできます。
療養手当について
療養手当は被認定者本人の請求に基づき支給します。認定疾病による入院・通院(オンライン診療・電話診療も対象)のほか、往診や訪問看護も療養手当の対象となります。なお、認定疾病以外の疾病が主病で入院中(他疾病入院)に、指定疾病に対する診療を行った場合は通院日数の対象となります。請求は診療を受けた月の翌月1日以降からできます。療養手当は奇数月の月末までに請求書が届いたものを偶数月の15日(土日祝日の場合は前倒し)に支給します。請求は下記添付ファイルの「療養手当請求書」に必要事項を記入し、ご提出をお願いします。提出は郵送の他、保健所1階公害保健係、各健康福祉センターにお願いします。
支給条件(全てに該当)
- 1か月のうち認定疾病で1日以上入院した方、または通院(他疾病入院、往診、訪問看護含む)が4日以上あった方。
- 受診した医療機関から板橋区に診療報酬明細書が送付される等により、入院・通院日数の確認が取れた場合。
注意事項
- 療養手当請求書を送付いただいても、支給条件を満たさなければお支払いはできません。その場合は、請求書をお返しすることもあります。
- 医療機関から診療報酬明細書の提出が遅れた場合、支給が遅れることがあります。
- 療養手当は、診療を受けた月の翌月から2年を経過すると請求することができません。
インフルエンザ予防接種費用助成
インフルエンザ予防接種を受けた際の自己負担額を助成いたします。
毎年度、10月1日から3月31日までの接種分について、4月2日(必着)までご請求いただけます。
詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。
医療機関・調剤薬局の方へ
公害診療報酬・公害調剤報酬の請求方法などについては以下のページをご確認ください。
<お問い合わせ先・ご提出先>
板橋区予防対策課 公害保健係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32-15
電話 03-3579-2303(直通)
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