令和4年9月26日から、新型コロナウイルス感染症の発生届出対象者が限定されました。
保健所からは、医師から保健所に発生届が出された方のみに連絡します。届け出に該当しない方は【2.発生届対象外の方の療養方法】をご覧いただき、療養をお願いします。
新型コロナウイルス感染症陽性となった方
発生届の届け出対象に該当する方(発生届対象者)
対象
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 妊婦の方
- 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬又は酸素投与が必要な方
(注)入院や重症化リスク・治療については医師の判断になります。
医師が保健所に発生届を提出します
療養方法
保健所より電話またはSMSで連絡します。症状等に応じて杉並保健所が療養方法を判断します。
以下の3種類があります。詳細は【1.発生届対象の方の療養方法】をご覧ください。
- 入院療養
- 宿泊療養
- 自宅療養
発生届の届け出対象に該当しない方
対象
発生届対象者(上記1~4)に該当していない方
医師から保健所へ発生届は提出されません
療養方法
感染リスクの高い療養期間中は自宅療養をお願いします(療養期間については、【3.発症日の考え方及び療養の終了について】を参照)。
療養中の支援を希望する方は東京都陽性者登録センターに登録してください。
陽性者登録センターに登録しなくても、体調不安や療養中の困りごとは、うちさぽ東京へ相談できます。
詳細は【2.発生届対象外の方の療養方法】をご覧ください。
発生届の考え方を示す図
1.発生届対象の方の療養方法
新型コロナウイルス感染症と診断され、医師から保健所に発生届が出された方は、状況に応じて自宅療養・宿泊療養・入院療養のいずれかの方法で療養します。
自宅療養
軽症または無症状の方は自宅療養となります。自宅療養中は年齢や状況に応じて以下の機関がフォローアップします。
自宅療養中の注意事項や緊急時に救急車の要請をする目安等は東京都のホームページをご覧ください。
無症状の方や基礎疾患はあるが服薬等で安定している方
東京都フォローアップセンターが健康観察を行います。
詳細は東京都ホームページをご覧ください。
高齢者の方や基礎疾患がある方などで重症化リスクの高い方
杉並区自宅療養者支援ステーションが健康観察を行います。
療養期間中は自宅療養者支援ステーションから毎日架電による体調確認があります。電話で体調の確認を行った結果、必要に応じてオンライン診療や入院等の相談等を行います。
介護が必要な高齢者の方など訪問看護による健康観察が必要な方
区と契約した訪問看護ステーションの看護師が毎日架電による健康観察を行います。状況に応じて訪問等も行います。
医療機関による健康観察
新型コロナウイルス感染症の診療・検査を行った医療機関が、自宅療養者に対し電話等で健康観察を行います。
医療機関による健康観察の対象となる場合は、診断時に医療機関より案内がありますので、医療機関の指示のもと自宅で療養してください。
宿泊療養
軽症または無症状の方で、家庭内感染のリスクがある方は宿泊療養をご希望いただけます。
詳細は、東京都ホームページをご覧ください。
入院治療
高齢の方や持病のある方、妊婦、発熱や呼吸器症状がある方、その他状況に応じて入院治療が必要と判断された方は入院となります。入院先や病院までの移動手段は保健所が調整します。入院は感染症法に基づく勧告入院となり、入院費、医療費については原則公費負担となります。
2.発生届対象外の方の療養方法
療養期間中は自宅等での療養が必要です。療養期間については、次項【3.発症日の考え方及び療養終了について】をご覧いただき、ご自身で確認下さい。
療養中の支援を希望する方(東京都陽性者登録センター)
療養中の支援を希望する方は東京都陽性者登録センターへの登録が必要です。
療養中の支援内容
- My HER-SYS(マイハーシス)による健康観察
- 食料品やパルスオキシメーターの配送
- 都の宿泊療養施設(ホテル等)での療養
登録方法
登録には基本情報(氏名・年齢・住所等)と、身分証明書の写真と以下が必要になります。
- 医療機関で陽性と言われた場合:陽性の診断を受けたことがわかる書類等
- 検査キットで陽性となった場合:検査結果の画像(スマートフォン等で画像として保存してください。)
(注)登録方法がわからない、スマートフォンなどの環境がない方はうちさぽ東京にご相談ください。
療養中の支援を希望しない方の相談先(うちさぽ東京)
療養中の支援を希望しない方は、東京都陽性者登録センターへの登録は不要です。
療養中に、体調不安や困りごとが生じた際は、うちさぽ東京へ相談してください。
相談内容
- 自宅療養中の体調不安や一般相談
- 東京都陽性者登録センターの登録に関してお困りの場合の相談
- 食料品配送、パスルオキシメーター貸与に関するお問い合わせ
うちさぽ東京
電話:0120-670-440 毎日24時間対応
3.発症日の考え方及び療養の終了について
発症日の考え方
発症日とは、発熱・咳・喉の痛みなどの症状が出始めた日を指します。
無症状で検査を受けた場合は、検査を受けた日を発症日とします。
療養の終了について(厚生労働省で定める療養終了の基準)
令和4年9月7日から以下のとおりに変更となりました。
(1)症状がある方(入院している方以外)
発症日を0日として7日間経過していること、かつ、症状軽快後24時間経過した場合に8日目から解除が可能となります。
7日目で症状が軽快していない場合、症状軽快時から、24時間経過した場合に解除が可能となります。
(注)ただし、10日間が経過するまでは、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底してください。
(2)入院している方・高齢者施設等に入所している方
発症日を0日として10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除が可能となります。
10日目で症状が軽快していない場合、その後症状軽快後、72時間経過した場合に解除が可能となります。
(3)無症状の方(無症状病原体保有者)
検体採取日を0日として7日間を経過した場合には8日目に療養解除が可能となります。
(注)療養期間内に症状が出現した場合は、その日を0日として上記「1」と同様になります。
(注)薬事承認された抗原定性検査キットによる検査で5日目に陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に待機解除が可能となります。また、6日目の検査で陰性を確認した場合は、同日に待機解除が可能となります。
ただし、7日間が経過するまでは、検温などの自身による健康状態の確認や、高齢者等重症化リスクの高い方との接触、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の自主的な感染予防行動を徹底すること。
(4)療養期間中の外出自粛について
症状がある方が症状軽快後24時間経過した場合、又は無症状の場合は、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。
療養終了にあたり、陰性確認のための検査等は不要です(保健所では、陰性を確認・証明するための検査の案内や証明書の発行は行っていません)。
4.自宅及び宿泊療養している方への就業制限通知について
令和4年2月9日の厚生労働省の通知により、就労を行なわないことについて陽性者から協力を得られる場合は、感染症法第18条に基づく就業制限を行なう必要がない旨が示されました。
これに伴い、当面の間、令和4年2月9日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅及び宿泊施設で療養している方については、通知書の発行をしないこととしました。なお、療養中に医療機関に入院した方については、これまでどおり入院勧告通知書と合わせて就業制限通知書をお送りします。
なお、保険会社などに提出する書類が必要な方は、「新型コロナウイルス感染症患者等療養情報記載書」を希望制で発行しています(下記【5.療養証明書について】を参照)。
5.療養証明書について
新型コロナウイルス感染症と医師に診断され療養した方に対して、加入している保険会社から保険金が支給される場合などに、療養証明書の提示を求められることがあります。
希望する方は、下記リンクをご参照ください。
(注)4年9月26日以降、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された方で発生届対象の方のみ、療養証明書が発行できます。発生届対象外の方は発行できません。診療明細書など、代替書類となる書類をご活用ください。
6.濃厚接触者について
同居の方、手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスク等の必要な感染対策なしで感染した方と15分以上の接触があった方等は、濃厚接触者となる可能性があります。感染した方から濃厚接触者と考えられる方へご連絡をお願いします。
また、下記リンクをご参照ください。
7.後遺症について
感染時の症状の有無に関わらず、感染から回復した後にも後遺症としてさまざまな症状が見られる場合があります。この後遺症は20歳代・30歳代でも発症する割合が高いなど、どの年代でも認められています。
【後遺症の例】強い倦怠感、味覚・嗅覚障害、せき・たん、呼吸困難、発熱、抜け毛 など
後遺症の相談窓口などは、下記リンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
杉並保健所保健予防課感染症係
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927