児童手当
次のような変更事項がありましたら、必ず15日以内にお届けください。変更内容によっては、お届けが遅れたことにより返還金が生じる場合があります。
変更届
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葛飾区内で住所が変わったとき (ただし、世帯全員での区内転居の場合、お届けは不要です) 保護者、対象児童の氏名を変更したとき 転職、退職等により加入している健康保険証が変わったとき
消滅届
葛飾区外へ転出したとき 児童を養育しなくなったとき 公務員になったとき 保護者、対象児童が死亡したとき 拘禁、拘留されたとき 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき 年間の所得の最も高い方(生計中心者)が児童の父から母へ、または母から父へ変わったとき など
子ども医療費助成
変更届
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対象児童の住所が変わったとき (ただし、世帯全員での区内転居の場合、お届けは不要です) 氏名を変更したとき 対象児童の加入している健康保険に変更があったとき(お子様の健康保険証のコピーが必要です。)
消滅届
保護者が児童を養育しなくなったとき 対象児童が死亡したとき 対象児童が生活保護を受けたとき 対象児童が児童福祉施設に入所したとき
受付窓口
受付時間
郵便の受付
電子申請
届出上の注意
児童手当の受給資格が消滅した場合、手当の支給は消滅事由発生月分までとなります。 受給者本人に氏名変更があった場合は別途、口座変更のお届けが必要です。 児童と保護者が別住所になる場合は、別途、別居監護申立書のお届けが必要です。 詳しくは下記の添付ファイル「記入例:児童手当 子ども医療費助成 申請事項変更届 兼 受給事由消滅届」をご覧ください。 ご不明な点はお問い合わせください。