感染症事例の公表にあたっての考え方(2年2月28日、4年12月12日更新)

感染症事例の公表にあたっての考え方(4年12月12日更新)

4年9月26日に新型コロナウイルス感染症の発生届出対象者が限定されたことを受け、【区立施設及び区事業に関連する民間施設】の「感染経路別の新規感染者数の公表」は終了しました。


感染症事例の公表にあたっての考え方(3年1月19日更新)

区では、これまで区立施設等で発生した新型コロナウイルス感染事例について、発生事例ごとに内容を精査し公表してきましたが、感染事例が増加する中で、感染拡大防止の観点からより実効性の高いものとするため、今後は以下の考えに基づき公表します。

【区立施設及び区事業に関連する民間施設】

  • 原則、個別事例の公表はせず、感染経路別の新規感染者数を集計し、週ごとに一表にして公表します(1月18日の週の集計から区ホームページ「区内感染状況」に掲載します)。
  • ただし、不特定多数が利用する施設で集団感染が発生した場合や、濃厚接触者の特定ができないなど感染拡大の恐れがある場合については、施設名、感染状況を公表します。

【その他の民間施設】

  • これまでと同様、原則、非公表とします。
  • ただし、以下の場合、当該民間施設と協議の上、施設名、感染状況の全部または一部を公表します。
    • 民間医療機関において院内感染が発生した場合
    • 民間事業者において、集団感染が発生するなど、特に区民への注意喚起を要する場合
    • 民間事業所から、区民周知を図るために区からの公表を依頼され、公表内容が適当である場合

【注】

  • 非公表とした場合も、当該施設利用者等の関係者に対しては、個別に情報提供します。
  • 通常、公表とするケースであっても、感染者の特定につながる恐れがある場合、施設名、感染状況の全部または一部を非公表とします。

感染症事例の公表にあたっての考え方(2年2月28日)

杉並区は、区民の皆様お一人おひとりの命を守ることを第一に感染症対策を進めています。
この基本原則をもとに、下記の3つの点を総合的に勘案し、感染症事例に関する情報の公表を行います。

  1. 感染症拡大の予防
  2. 医療現場の混乱の防止(注1)
  3. 個人のプライバシー及び企業活動への配慮(注2)

(注1)医療機関が特定されること等により医療現場に混乱が生じないよう考慮します。
(注2)個人や企業が特定されること等によりプライバシーの侵害、経営への悪影響等が生じないよう考慮します。

 

このページに関するお問い合わせ

杉並保健所保健予防課
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通) ファクス:03-3391-1927

ブログに戻る