児童手当

児童手当について紹介します。

令和4年10月支給分の児童手当の制度が一部変更になります

1 現況届の提出が原則不要になります

毎年6月に提出していた現況届が不要になります。提出が必要な一部の受給者については、下記「現況届について」をご確認ください。

2 児童手当(特例給付)に所得上限限度額が設けられます

所得額により児童手当(特例給付)の支給がされない方が発生します。

児童手当の概要について

児童手当制度は、「家庭等における生活の安定」及び「次代の社会を担う児童の健やかな成長」の2つを目的とした国の制度です。

対象者

葛飾区にお住まいで、中学校3年修了(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方。留学を除き、児童が国内にお住まいの方。
・父または母にいずれかの生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者になります。
・公務員の方は、勤務先で児童手当の申請をしてください。(国立大学、独立行政法人等は除く)
・児童福祉施設等に入所している児童は、施設長に支払われます。

所得制限限度額・所得上限限度額表

児童手当には所得制限額が定められています。所得制限限度額を超えていても、手当(特例給付)は支給されます。
ただし、令和4年10月支給分の手当から、児童を養育している方の所得が下記表の「(2)所得所得上限限度額」以上の場合、手当(児童手当および特例給付)は支給されません。
なお、児童当等が支給されなくなったあとに所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

扶養親族等の数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

0人

6,220,000円

8,580,000円

1人

6,600,000円

8,960,000円

2人

6,980,000円

9,340,000円

3人

7,360,000円

9,720,000円

 ・扶養親族等が1人増すごとに、限度額は38万円加算してください。
 ・収入の額ではありません。
 ・所得は世帯合算ではなく、請求者(生計中心者)のみで判定します。
 ・扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合、1人につき6万円を所得限度額に加算します。

 対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万-各種控除※

※各種控除の金額は、下記のとおりです。

障害者控除

270,000円 雑損控除

住民税で控除された額
(控除額は人に

よって異なります)

特別障害者控除
                        

400,000円
                 
医療費控除

住民税で控除された額
(控除額は人に

よって異なります)

寡婦控除 270,000円 小規模企業共済等掛金控除

住民税で控除された額
(控除額は人に

よって異なります)

ひとり親控除 350,000円

給与所得及び雑所得

(公的年金等に係るものに限る)

がある場合

(合計額が10万円に満たない

場合はその額)

最大100,000円

勤労学生控除

270,000円  

 

 

手当月額

3歳未満15,000円
3歳以上~小学生 第一子・第二子10,000円(第3子以降は15,000円
中学生10,000円
所得制限限度額以上の方5,000円(特例給付)

・高校生以下(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童から第1子として数えます。
・請求者(生計中心者)の所得が上記表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、手当(児童手当および特例給付)は支給されません。

児童手当の受給・申請

児童手当を受給するには申請が必要です。また、手当は申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合、さかのぼっての支給はできません。

申請

出生日・葛飾区への転入日(前住所地の転出予定日)の月末までに申請してください。出生日・葛飾区への転入日(転出予定日)が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日・葛飾区への転入日(転出予定日)の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。
単身赴任等で生計中心者の方のみ葛飾区に転入した場合、児童手当の申請が必要となります。
申請が遅れると、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。
なお、子ども医療費助成(乳幼児・子ども医療証の交付)の申請もあわせて行えます。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は次のとおりです。
ただし、申請時に書類が整わない場合でも申請は受付できますので、遅滞なく認定請求書をご提出ください。不足している書類は、後日提出していただければ、認定請求書の提出日を申請日とします。

転入・第1子出生による申請

1 認定請求書
   窓口で配布しております。また、下記の添付ファイルからダウンロードができます。

2 印鑑
   ※郵送申請の場合は、認定請求書に押印をしてください。

3 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
   ※郵送申請の場合、コピーを添付してください。

4 請求者の健康保険証
   ・国家公務員共済組合員証(日本郵政共済組合員証を含む)、地方公務員等共済組合員証をお持ちの方のみ必要となります。
   ※郵送申請の場合、健康保険証のコピーを添付してください。
   ※健康保険証のコピーの提出ができない方は、勤務先が証明した「児童手当用厚生年金加入証明書」を提出してください。児童手当用厚生年金加入証明書は下記の添付ファイルからダウンロードができます。

5   児童の健康保険証
   ・出生の場合は、児童が加入する予定の健康保険証(例:父の扶養に入る場合は父の健康保険証)で申請可能です。
   ※郵送申請の場合、健康保険証のコピーを添付してください。

6   個人番号確認書類
   ・個人番号カードか通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写しの原本のいずれか1つを提示してください。
   ※郵送申請の場合、個人番号カードか通知カードのコピーまたは個人番号が記載された住民票の写しの原本のいずれか1つを添付してください。

7   本人確認書類(個人番号カードをお持ちの方は不要)
   ・運転免許証、パスポート等の本人確認書類が必要となります。
   ※郵送申請の場合、本人確認書類のコピーを添付してください。

8   その他
  ・平成29年11月13日以降は、所得証明書(課税・非課税証明書)の原本の提出は省略が可能です。所得証明については、認定請求書に記載したマイナンバーをもとに該当の市区町村と情報連携を行います。
  ・請求者の健康保険証について、国家公務員共済組合員証(日本郵政共済組合員証を含む)、地方公務員等共済組合員証以外の健康保険証をお持ちの方で、厚生年金に加入している方については、令和2年6月1日以降は省略が可能です。
   認定請求書に記載したマイナンバーをもとに、年金関係機関と情報連携を行います。
  ※マイナンバーによる照会ができない場合は、各種書類の提出をお願いします。

第2子以降が出生した場合

第2子以降を出生した場合は、手当の額改定の申請が必要です。申請は出生届とあわせて行えます。
出生日の月末までに申請をしてください。出生日が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。
申請に必要な書類は、認定請求書のみです。なお、子ども医療費助成(乳幼児・子ども医療証の交付)の申請もあわせて行えます。

お子様と別居している場合

お子様と別居している方は、別途「別居監護申立書」が必要となります。
平成30年7月2日以降は、お子様の住民票および住民票記載事項証明書の提出が省略可能となりました。葛飾区外にお子様がお住まいの場合、お子様の住民票については、別居監護申立書に記載したマイナンバーをもとにお子様の住民票のある区市町村と情報連携を行います。マイナンバーによる照会ができない場合には、添付書類としてお子様の住民票又は住民票記載事項証明書(いずれも世帯主との続柄が記載されているもの)原本が必要です。
申立書は下記の添付ファイルからダウンロードができます。
※郵送申請で住民票を提出される場合でも、住民票は原本を添付してください。

世帯が異なる方の申請

世帯が異なる方が来庁し、手続きを行う場合、別途、委任状及び来庁される方の身分を証明するもの(運転免許証や健康保険証等)が必要となります。
委任状は、下記の添付ファイルからダウンロードができます。

その他

海外留学や養育者、未成年後見人、離婚前提別居中等の事由で申請を考えている場合は、別途必要書類があります。児童手当係までお問い合わせください。

手当支給について

振込日

年3回、4か月分の手当をまとめて入金いたします。

支給月

支給対象月

6月

2,3,4,5月分

10月

6,7,8,9月分

2月

10,11,12,1月分

・申請書類、現況届の提出状況により、支払日が変わることがあります。
・支給日は支払月の10日となります。10日が休日の場合、振込は前営業日になります。
・振込のお知らせは広報等でご確認ください。個別に通知は行いません。

振込先

請求者のものに限ります。配偶者やお子様の口座には振込ができません。

窓口の受付場所・時間について

受付場所

子育て支援課(区役所4階401窓口)、戸籍住民課(区役所2階217窓口)、各区民事務所のいずれかで出生・転入の届出とあわせて申請を行ってください。

受付時間

子育て支援課、戸籍住民課
 平日は午前8時30分から午後5時まで。
 ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時30分まで。
 また、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)のみ午前9時から正午まで開庁しています。

各区民事務所
 平日は午前8時30分から午後5時まで
 ただし、毎週水曜日(祝日や年末年始は除く)は午前8時30分から午後7時まで。
 なお、各区民事務所では、休日開庁窓口(毎月1回日曜日)は、実施していません。

 

出生届を区外または夜間・休日窓口で提出された方へ

出生日の月末までに葛飾区役所子育て支援課、戸籍住民課、各区民事務所または郵送申請のいずれかにて申請を行ってください。出生日が月の後半の場合、その翌日から15日以内に申請をすれば、出生日の翌月分から手当が支給されます(15日特例)。申請が遅れると、支給できない月が発生しますので、ご注意ください。

郵送による申請について

申請書等の必要書類を同封して、子育て支援課児童手当係まで郵送してください。
郵送の場合は、到着日を申請日として扱います。
なお、郵送での申請については、郵便の遅れ、未到着等の責任は負いかねますので、ご了承ください。

  【郵送先】
   〒124-8555
     東京都葛飾区立石5-13-1
     葛飾区役所 子育て支援課 児童手当係

現況届について

毎年6月には現況届(更新の手続き)があります。葛飾区では、令和4年度現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。

※ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
・お子様と別居している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が葛飾区と異なる方
・お子様の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、葛飾区から現況届の提出の案内があった方
必要な方には、5月末に子育て支援課から受給者宛に現況届を郵送いたしますので、6月末日までに提出してください。現況届の提出が遅れると、10月の支給が遅れることがあります。現況届が未提出の場合、手当の支給はできませんので、提出期日が過ぎても必ず提出してください。提出は、子育て支援課児童手当係の窓口のほか、郵送での提出もできます。

申請後に状況が変わった場合について

児童手当を受給している方が、申請したときと状況が変わった場合(葛飾区を転出、お子様を養育しなくなった、加入している年金種別が変わった等)、届出が必要になることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

子育て支援課児童手当係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所4階 401番子育て支援窓口
電話:03-5654-8294 ファクス:03-5698-1533
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。

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