新型コロナワクチン接種は、原則、住民票所在地で接種を受けることになっています。
ただし、区外に住民票がある方で、やむを得ない事情があり、北区での接種を希望される方は、住所地外接種届を申請することで接種が可能になる場合があります。
「住所地外接種届」を申請することで、住所地外で接種できる方
他自治体に住民票があるが、北区で接種を希望される方で下記に該当する方
- 出産のために里帰りしている妊婦の方
- 遠隔地へ下宿している学生の方
- 単身赴任の方 等
※北区に住民票があり、他自治体で接種を希望される場合は、接種を希望する自治体に申請をしてください。
申請方法
インターネット(コロナワクチンナビ(外部サイトへリンク))または郵送でご申請ください。
インターネット(コロナワクチンナビ)から申請
住所地外接種届出済証の発行のみは即日可能です。
北区の予約受付サイトまたはコールセンターから予約をする場合には、専用のIDとパスワードが必要です。使用する、IDとパスワードの発行には、コールセンターにお電話をいただいてから5日程度かかります。
申請の手順
「コロナワクチンナビ」(厚生労働省ページ)(外部サイトへリンク)
- 上記ページから届出を行ってください。届出完了後に「住所地外接種届出済証」が表示されますので、印刷するか、スクリーンショットを取得してください。
- 北区の予約受付サイトまたはコールセンターからワクチン接種の予約をする場合には、住所地外接種届出済証をお手元にご用意のうえ、北区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターまでご連絡ください。
- 通常5日程度で、コールセンターから接種の予約用のIDとパスワードを折り返しご連絡いたします。
- 接種の受付時に、印刷した住所地外接種届出済証か画面を提示してください。
郵送にて申請
発行までは、送付期間を含めて1週間程度かかります。
申請に必要なもの
- 住所地外接種届(下記からダウンロード可能です)
- 返信用封筒(送付先の住所を記載し、94円切手を貼ってください)
- 住民票所在地から発行される接種券のコピー
※発行する自治体によって、下記のとおり接種券の様式が異なる場合があります。
接種券が印字された予診票 または 接種券(シール状)のコピーをご用意ください。
申請の手順
- 住民票所在地の接種券を使用します。
- 北区に、上記の申請に必要な書類を提出します。(送付先は下記参照)
- 「住所地外接種届出済証」の発行を北区から受けます。
- 北区のコールセンターまたは予約受付サイトからワクチン接種の予約を行います。
※北区での接種予約に必要な接種券の番号は「住所地外接種届出済証」に記載しています。 - 接種当日は、「住所地外接種届出済証」、「住民票がある自治体から発行された接種券」、「予診票」、「本人確認書類」を持って接種施設に行き、受付にご提示ください。
書類送付先
〒114-0001 北区東十条2-7-3 北区保健所内
北区新型コロナウイルスワクチン接種担当課
「住所地外接種届」の申請は不要で、住所地外で接種できる方
下記に該当する方は、住所地外接種届の申請をせずに、住民票所在地以外の自治体で接種をすることができます。
- 入院・入所している方
- 基礎疾患を持ち、かかりつけ医の下で接種する方
- 災害による被害に遭った方
- 勾留または留置されている方、受刑中の方
- 住所地外接種をする方で、市町村に対して申請を行うことが困難である方
- 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する方
- 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける方
- 通所系介護サービス事業所等で接種が行われる場合に、そのサービスを利用している方
- コミュニケーションに支援が必要な外国人の方で、かかりつけ医の下での接種をする方
- 障害をお持ちの方で、かかりつけ医の下で接種をする方
- 職域接種を受ける方
- 寄港地等で接種を受ける船員の方
- 市区町村が他の市区町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
- 国または都道府県が設置する大規模接種会場、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」または「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける方(ただし、会場ごとの対象地域に居住している方に限ります。)
関連リンク
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新型コロナウイルス感染症予防接種証明書(ワクチンパスポート)の交付について
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お問い合わせ
所属課室:北区保健所新型コロナウイルスワクチン接種担当課