陽性の結果が出た方へ

新型コロナウイルス感染症 全数届出見直しについてのご案内

令和4年9月26日から省令改正により新型コロナウイルス感染症について、医療機関が保健所に届出を行う対象が下記の1~4に変更となります。
※9月26日以降、保健所から患者様への連絡は届出対象の方のみとなります。

届出対象外の方については、原則自宅療養となります。
『東京都陽性者登録センター』にご登録いただくことで、必要に応じて支援を受けることが可能となります。

【医療機関から保健所への届出対象】

  1. 65歳以上の方(診察時点で65歳の方が対象)
  2. 入院が必要な方
  3. 重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬または酸素投与が必要な方
  4. 妊娠している方

保健所からの連絡/自宅療養中の支援の流れ
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保健所からの連絡について

医療機関で登録された電話番号にSMS(ショートメッセージサービス)でご連絡させていただいております。保健所からのSMSを確認し、SMSで指定する所定の回答フォームで健康状態等を必ずご回答ください。保健所で回答を確認し、入院が必要な方へご連絡します。

なお、家庭内感染を防ぎたいなど、ホテル療養を希望される方は、東京都宿泊療養申込窓口(03-5320-5997)に直接お申し込みください。

届出対象外の方へ

医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方で、届出対象外の方及び東京都無料PCR検査等検査事業の衛生検査所で陽性となった方、検査キット(※国承認必要)により陽性となった方は、『東京都陽性者登録センター』にご登録ください。登録いただくことで、東京都から必要な支援を受けることが可能となります。

自宅療養期間について

療養期間の考え方は、以下のとおりです。
なお、医療機関から保健所への届出対象外の方も同様です。

症状がある方

症状がある方の療養期間は症状が出た翌日から原則7日間です。療養期間中、足立保健所または東京都フォローアップセンターから電話でご連絡させていただく場合があります。

※症状が出た日の翌日から7日以上経過し、かつ症状がなくなってから24時間以上で療養終了になります。検査なしで外出等可能になります。

例1) 症状が1月1日に出て、1月8日に症状がないことを確認した場合:1月9日から外出等可

療養期間1


例2)症状が1月1日に出て、1月9日に症状がないことを確認した場合:1月10日から外出等可
療養期間2

入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)

入院している方の療養期間は従前どおり、発症日の翌日から10日間が経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合に11日目から外出等可能になります。
※発症後、7日目時点で入院している方が対象となります。7日目時点で入院していない方は上記の『症状のある方』と同様の療養期間になります。

例)症状が1月1日に出て、1月8日に症状がないことを確認した場合:1月12日から外出等可

療養期間3

無症状の方

症状がない方については従前どおり、検体採取した翌日から7日間経過すると療養終了となります。検査なしで外出等可能になります。なお、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は6日目から外出等可能になります。


例1)1月1日に検体採取し、陽性診断されたが症状がない場合:1月9日から外出等可
療養期間4

例2)1月1日に検体採取し、陽性診断されたが症状がなく、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合:1月7日から外出等可

療養期間5

自宅療養中の相談先

一般相談、医療相談、配食、パルスオキシメーター貸出申込

うちさぽ東京 0120-670-440(24時間)
自宅療養サポートセンター(うちさぽ東京)のご案内(外部サイトへリンク)

ホテル入所の相談について

東京都宿泊療養申込窓口 03-5320-5997(午前9時から午後4時)
宿泊療養を申し込むには(外部サイトへリンク)

医療機関再受診について

診療医療機関及び検査医療機関一覧について(外部サイトへリンク)

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