墨田区の新型コロナウイルス感染症の患者発生の公表について

令和4年9月26日(月曜日)から、全国的に感染者の全数届出の方針が見直されることとなりました。
これに伴い、当区における患者発生の公表の方針について、次のとおりとします。

1 公表の目的

 墨田区における感染症まん延を防止し、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にし、区民の安全・安心を確保するため、発生状況等の情報を公表します。

2 公表の考え方

  1. 感染症法第16条第1項に基づき、墨田区内で感染を確認した場合は、感染症に係る発生状況等について、原則として公表します。
  2. 公表に当たっては、感染症法第16条第2項及び個人情報保護の関係法令を遵守し、感染者等の特定による偏見や差別、事業者等の風評被害が生じることのないよう個人情報やプライバシーの保護に十分に配慮します。
  3. 個人情報又はプライバシーに係る情報の公表に本人の同意又は関係者等の了解が得られず、或いは、公表することでプライバシーや事業運営に重大な支障が生じるおそれがある場合は、公表内容のうち全部或いは一部の情報を公表しないことがあります。ただし、感染者の濃厚接触の状況や感染拡大のリスクなどを総合的に勘案し、公表の必要性があると判断した場合には、本人の意向にかかわらず公表します。

※感染症法…感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

3 公表内容

 感染者の接触状況や感染拡大のリスクなどを総合的に判断し、感染者の特定に至らない範囲で、必要な情報を公表することとします。
 ただし、全数把握の方針変更後においては、公表に必要な情報が入手できなくなるため、これまで公表していた以下の情報の公表は中止します。
 なお、新型コロナウイルス感染症の患者総数に係る情報については、国の動向に応じて、準備が出来次第、得られた情報の公表は継続していくこととします。 

  1. 感染者情報
    例:年代、性別
  2. 感染者の行動履歴等に関する情報
    例:不特定多数と接触する場所(利用施設等)
  3. 集団感染等が確認された場合の施設等情報
  4. 公衆衛生上の対策に関する情報

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