令和4年4月 制度改正

東京都看護師等修学資金制度の改正について(令和4年4月施行)

  • 東京都看護師等修学資金貸与条例が改正され(令和4年4月1日施行)、貸与金額や申込資格、返還免除対象施設などが拡大されました。
  • 都においては、これらの改正を踏まえ、今後も都内の看護職員の質の確保及び質の向上を図っていきます。

主な改正内容

(1)貸与月額

希望に応じて4種類(2.5万、5万、7.5万、10万)の貸与月額から選べるようになりました。

  
(2)申込資格

都内に居住地を有し、都外の養成施設に在学し、かつ将来都内において看護業務に従事しようとする方も申込ができるようになりました。

  
(3)返還免除

返還免除となる施設を指定施設に加えて都内施設(200床以上の病院等)にも拡大するとともに、従事期間に応じて返還免除額を拡大しました。

  

令和4年4月から制度が利用しやすくなりました

条例等(令和4年4月施行)

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お問い合わせ

このページの担当は 福祉保健局 医療政策部 医療人材課 看護担当(修学資金担当)電話 03-5320-4444(直通) です。

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