【はじめにこちらをご確認ください】新型コロナウイルス感染症/陽性となった方へ

令和4年9月26日より、発生届(※1)の届出対象が限定されました

(※1)発生届とは・・・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき、特定の感染症と診断した場合に、医師が所管の保健所に届け出るものです。この情報をもとに、保健所から陽性者の方に連絡をしています。

これまで、新型コロナウイルス感染症については、診断を受けた方全員の発生届が保健所に提出されておりましたが、令和4年9月26日より、届出対象が限定され、対象となるのは、下記(1)~(4)の方のみとなりました。
(1)65歳以上の方
(2)入院を要する方
(3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルスの治療薬や酸素投与の必要があると医師が判断する方
(4)妊婦の方

陽性判明後の流れについては、下記の表(イメージ)をご確認ください。

療養の流れについて

療養等の詳細は、ご自身が該当するページをご確認ください。

療養期間や療養期間中の過ごし方、宿泊療養・食料品・パルスオキシメータの配送等に関する申込窓口、療養証明書の発行などについて、各ページに記載しています。

区内医療機関で検査を受けた方へ

区内医療機関で、検査を受けた方には、下記のチラシをお渡ししています。
こちらのチラシは、「東京都陽性者登録センター」へ申請する際の申請書類として使用することができます。

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策室

電話:03-3847-9421

ファクス:03-3847-9432

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