特別児童扶養手当 令和4年度所得状況届の審査結果について 最終更新日: 2022年10月25日 審査結果について令和4年10月下旬に郵送予定です。 特別児童扶養手当 届出が必要な手続について 氏名・住所を変更したとき 氏名・住所変更届 対象児童の障害程度が 重度になった 額改定請求書 対象児童の障害程度が 軽度になった 額改定届 受給要件を満たさなくなったとき(例)児童が入所したとき 児童を監護しなくなったとき 資格喪失届 よくあるご質問(特別児童扶養手当) 質問:結婚等により主たる生計維持者が変わる場合 回答:主たる生計維持者が変わる場合には手当の受給者も変更する 必要があります。 現在の受給者は資格喪失、新しい受給者は新規で手当の請求 手続が必要になります。 質問:手当の受給者と養育している児童が別居する場合 回答:手当の受給者が単身赴任等で別居となる場合や、児童が学校 の寄宿舎に居住する場合など、生計維持者に変更がなく受給者 と児童が別居となる場合には、「別居監護申立書」を提出して いただくことになります。 質問:所得状況届の審査結果が出た後に所得額が変わった場合 回答:審査結果の決定後に所得額が変わった場合には、変更後の 所得額で再度審査をすることになります。 審査後に所得額の変更があった場合には下の問い合わせ先 までご連絡ください。