療育手帳について
- 最終更新日:
- 2022年10月26日
知的発達に遅れのある人が、いろいろなサービスを受けようとするときは、本人の申請に基づき、静岡市長の発行する「療育手帳」を受けることが必要です。 ◆ 精神に障害のある方には、精神障害者保健手帳を発行しています。 詳細については、こちらをご覧ください。 (こころの健康センターのページへ移動します。)
1 手帳に関する手続きについて
手続きに必要なもの | 新規手帳 申請 |
再判定 | 市内住所 変更 |
氏名の 変更 |
再交付 紛失等 |
返還 死亡等 |
県内から 転入 |
県外から 転入 |
市外へ 転出 |
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写真(タテ4cm×ヨコ3cm) | ● | ● | ● | ||||||
療育手帳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※ 判定について
療育手帳の判定は、静岡市児童相談所または静岡市地域リハビリテーション推進センターで行われます。
※ 写真
顔写真は、顔がはっきりわかるものであれば、証明用の写真でなくても受付できます。
(ただし、帽子・サングラスは外した状態でお願いします。)
顔写真の紙は写真用の印画紙のような厚みのあるものに限ります。
2 申請からお手元に届くまで
(1)必要書類をそろえて、お住まいの区の福祉事務所 障害者支援課に提出して下さい。
その際に、面接日を決定します。
持ち物:(1)申請書 (2)写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
(2)児童相談所または地域リハビリテーション推進センターにて、面接および判定をします。
(3)1~2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。
(4)必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所 障害者支援課に来所して下さい。
手帳をお渡しします。
その際に、面接日を決定します。
持ち物:(1)申請書 (2)写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
(2)児童相談所または地域リハビリテーション推進センターにて、面接および判定をします。
(3)1~2か月後に、ご希望の場所へ郵送通知します。
(4)必要なものをそろえて、お住まいの区の福祉事務所 障害者支援課に来所して下さい。
手帳をお渡しします。
お問い合わせ先
※お住いの区の障害者支援課障害支援係までお問い合せください。
葵福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話 054-221-1099/FAX 054-254-6322
駿河福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話 054-287-8690/FAX 054-287-8660
清水福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話 054-354-2106/FAX 054-352-0323
葵福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所2階
電話 054-221-1099/FAX 054-254-6322
駿河福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所1階
電話 054-287-8690/FAX 054-287-8660
清水福祉事務所障害者支援課 支援係
静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話 054-354-2106/FAX 054-352-0323